年末調整の未経験者が最初に知るべき情報

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

年末調整の基礎知識をチェック!

 

毎年、年末に定期的に行われる年末調整ですが、給与計算担当者としては、従業員から様々な資料を用意しなければならず、大変な作業に感じるところです。そこで、年末調整の未経験者が知っておくべき年末調整の基礎知識について、確認してみましょう。

年末調整とは

給与を貰っている人を給与所得者といいますが、この給与所得者は毎月の給与では源泉税を差し引かれています。この源泉税は源泉徴収税額表をもとに計算をしているのは、給与計算担当者であれば、理解されているかと思います。この源泉税は、あくまでも仮に計算した所得税です。

なぜ、この源泉税を毎月、差し引いているかというと年に1回の徴収だと、国の財源が不足してしまうことと、年に1回の納付を行うと税務署の事務処理が大変になってしまうからです。また、個人の1年間の給与収入は年末にならなければ、確定しないからです。

給与収入と給与所得は異なることに注意が必要です。給与所得は給与収入から給与所得控除というものを差し引きして、計算します。この給与所得から各種控除(個人ごとに異なる)を差し引きして、課税所得を算定します。

したがって、給与収入が同じであっても、最終的な課税所得は個人ごとに異なってきます。そして、課税所得をもとに正式な所得税額を年末に確定します。最終的に確定税額から年間で徴収した源泉税額の合計額を差し引きします。その結果、マイナスであれば、払い過ぎのため、還付、プラスであれば、徴収となり、過不足分は最後の12月の給与で調整します。この作業を年末調整といいます。

年末調整の対象者と必要書類

年末調整の対象者となるのは、1年間を通じて、会社に勤務している人、あるいは年の途中で勤務している人が対象となります。また、年末調整を行うまでに、「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していることが条件となります。

「給与所得者の扶養控除申告書」は会社に入社する際に、アルバイトやパートに関わらず、全従業員に対して配布し、提出を求めているかと思います。その理由は、この「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していないと、毎月の源泉徴収で過払いが発生するからです。具体的にいうと、源泉徴収は源泉徴収税額表に基づいて計算を行いますが、源泉徴収税額表は、甲欄と乙欄の2つの欄に分かれています。甲欄は給与から社会保険料を控除した金額が88,000円未満の場合、源泉税額が0で、扶養の数も考慮されますが、乙欄の場合、3%で計算され、扶養の数も考慮されません。「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していないと乙欄で計算されてしまいます。

よって、「給与所得者の扶養控除申告書」は必ず、全従業員に提出してもらいます。また扶養状況に異動があった場合も提出してもらいます。

さらに必要書類としては、「配偶者特別控除申告書兼保険料控除申告書」があります。配偶者がいなくて、生命保険にも加入していない場合は名前と捺印のみしてもらいます。

給与も収入が2,000万円を超えている人、副業をしていて他の会社でも給与を貰っている人で他の会社で年末調整をしている場合、年の途中で退社した人は年末調整の対象者にはなりません。

そして、当然ですが、年末調整に必要な書類を期限までに提出できない人も年末調整の対象者から外れるので、注意喚起をすべきでしょう。

年末調整の各種控除

年末調整で受けられる控除について、確認してみましょう。

まずは、給与所得控除です。この給与所得控除は給与収入の金額により、金額が決まっており、「年末調整のための給与所得控除後の給与の金額の表」があるので、この表から算定します。

平成28年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超12,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
12,000,000円超2,300,000円(上限)

出典元:給与所得控除-国税庁

次に、配偶者控除と扶養控除です。

配偶者控除は年間の所得合計額が38万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者がいる場合には配偶者控除38万円が受けられます。この控除は最近、見直しの検討がされており、今後の動向は注目しておくべきでしょう。

扶養控除は扶養親族がいる場合に、扶養控除38万円を受けることができます。(所得条件は配偶者控除と同じ)この、扶養控除の金額は条件によっても異なります。

最後は、配偶者特別控除と保険料控除です。

配偶者特別控除は、所得金額が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)の配偶者がいる場合に所得金額に応じて、受けられる控除です。この配偶者特別控除も配偶者控除と同様に見直しの検討がされています。

保険料控除は生命保険に加入していて、保険料を支払っている場合、保険料の金額に応じて、受けられる控除です。契約年月日のタイミングで計算が異なるので注意が必要です。

各種控除はまだ、他にありますが、全ての控除が年末調整で受けられるわけではありません。

医療費控除、住宅ローン控除(1年目)などは年末調整で受けられないため、確定申告が必要となります。

まとめ

給与計算担当者としては、年末調整に必要な書類を収集することが大事な仕事になります。従業員個人ごとに異なる事情をかかえており、必要な書類は異なってくるでしょう。よって、どんな書類が必要であるかは知っておかねければなりません。そして、書類は本人に書いてもらわなければならないので、記入のしかたを知っておく必要があります。記入のサンプルを用意しておくとよいでしょう。

給与計算担当者としては、年末調整は最後の大仕事ですが、無事終了して、いい年を迎えたいところです。