配偶者等が被扶養者になる場合の変更手続き

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

結婚をした時や配偶者が仕事を辞めて被扶養者になる場合は健康保険と国民年金保険(第3号)に変更手続きを提出しなければいけません。

被扶養者には範囲が定められています。

被扶養者の範囲

・配偶者
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母、兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など
・内縁関係の配偶者の父母および子

被扶養者の範囲はこの4つのどれかに当てはまる人です。

その中でも

・配偶者
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母

は被保険者と同居している必要はありませんが

兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など
・内縁関係の配偶者の父母および子

は被保険者と同居している必要があります。

 

平成28年10月1日に兄姉の同居要件は撤廃されるので兄姉は被保険者と同居していなくてもよくなります。

健康保険

被扶養者の範囲診断をする

 

被扶養者の該当条件

以下をすべてを満たすことが条件になります。

・被保険者により主として生計を維持されていること

・年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)

・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

詳細はこちらの記事へ:社会保険上の扶養となる人を証明する

 

 

提出時期・場所及び提出方法

被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。

提出時期: 事実発生から5日以内

提出先 : 各都道府県により異なるので確認して郵送

提出方法: 電子申請、郵送、窓口持参

 

添付書類

1.収入要件確認のための書類(条件により不要になる場合があります)

2.続柄確認のための書類(被保険者と別姓の被扶養者が対象)
3.同居確認のための書類(被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象)

4.内縁関係を確認するための書類(被保険者と内縁関係にある被扶養者が対象)

必要な書類を調べる

 

詳細は日本年金機構HPをご覧ください。

※この情報は、2016年6月1日時点のものです。