年末調整が必要になる対象者とは?

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

 

年末調整の時期になると、会社では年末調整のための書類の収集と記入する手続がはじまります。

この年末調整ですが、対象になる人とならない人がいます。年末調整の内容について、確定申告と比較しながら、具体的な対象者を確認してみましょう。

1  年末調整とは

給与を貰っている人を給与所得者といいます。給与所得者は毎月の給与では源泉税を差し引かれています。
源泉税は、あくまでも仮に計算した所得税です。源泉税を毎月、徴収しているのは、年に1回の徴収の場合、国の財源が不足してしまうことと、年に1回の納付を行うと税務署の事務処理が大変になってしまうからです。
また、給与収入と給与所得は意味が異なります。給与収入はいいかえれば、年収になります。給与所得は年間の所得税を計算するための数字です。給与所得は給与収入から給与所得控除というものを差し引きして、計算します。給与所得控除は給与収入により、異なりますが算出するための表から決定します。

この給与所得から各種所得控除(個人ごとに異なる)を差し引きして、課税所得を算定し、正式な所得税額を年末に確定します。最終的に確定した年税額から年間で徴収した源泉税額の合計額を差し引きします。

計算の結果、マイナスであれば、払い過ぎのため、還付、プラスであれば、徴収となり、過不足分は最後の12月の給与で調整します。この作業を年末調整といいます。
ただし、給与所得者のすべての人が年末調整の対象者になるわけではありません。条件によっては、確定申告を行う必要がある人がいます。また、給与ではなく、自分でビジネスをしている個人事業者は源泉税を差し引かれていません。よって、確定申告を行って、自分で所得税の申告を行う必要があります

2 年末調整と確定申告の違い

年末調整は、給与所得者に対して、最後の給与支払いとなる年末のタイミングで行います。

これに対して、確定申告は、個人で事業を行う個人事業者やフリーランスを中心に、毎年2月16日から3月15日のタイミングで、自分の住所地の管轄となる税務署に確定申告書を提出して、前年度の所得税を精算します。

原則として、年末調整を行った人は確定申告を行う必要はありません
ただし、給与を別の会社でもらっている場合、また給与以外に他に所得がある人の場合は、年末調整を行っていても、さらに確定申告を行う必要があります。また、収入が年末調整を行った会社からの給与のみでも、医療費控除などの確定申告でしか、受けられない控除があります。この場合も、確定申告を行う必要があります
年末調整と確定申告は時期が違います。給与所得者の場合、還付となる場合が多く、早めに行ったほうが早く還付となるため、年末調整ができるなら、年末調整で精算できるものは、全て行ったほうがいいです。

3 年末調整が必要な人・不要な人

年末調整の対象となる人と不要な人を確認してみます。

年末調整の対象となる人

 

12月に行う年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)になります。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

年末調整の対象となる給与

年末調整の対象となる給与については、以下のように定められています。

年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。

年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。

逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象となる給与には含まれません。

次に、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社などが支払う給与だけではありません。
例えば、年の中途で採用した従業員が、就職前にほかの会社などで給与を受け取っていた場合には、前の会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、前の会社などの給与を含めて年末調整をします。
前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票により確認しますので、速やかにその提出を求めてください。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

年末調整が不要な人

12月に行う年末調整が不要な人は以下のようになります。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
(3) 年の中途で退職した人(※1)

(※1)ただし、年の中途で退職した人であっても、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で以下の条件に該当する人は年末調整が必要となるので、注意が必要です。

(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

引用元:https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

4 まとめ

12月現在で会社に在籍している人は原則として、年末調整の対象となります。ただし、年の中途で入社した場合や退職した場合は、条件により年末調整が必要な場合とそうでない場合があります。

いずれにしても「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが年末調整を受ける最低条件となります。また、必要書類を年末調整の計算する時期に提出してもらうことも大事です。