1箇月単位の変形労働時間制とは|労働基準法の定義

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

変形労働時間制には、いくつかの種類があります。今回は1箇月単位の変形労働時間制について説明をしていきます。1か月単位の変形労働時間制について労働基準法第32条第2項に記載があります。

 

なお1箇月単位の変形労働時間制以外にも、1年単位と1週間単位の変形労働時間制がありますので、合わせてご確認ください

1年単位の変形労働時間制とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

 

第三十二条の二
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 

長い文章ですね。まとめると「労働者と合意した場合は、1か月以内の一定の期間を平均して、1週間の平均労働時間が40時間を超えないようにすることを前提として、特定の週について1日8時間、1週間40時間を超えて労働することを許す場合もあるよ」ということです。

 

この1箇月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を結んで労働基準監督署に届出を行うか、就業規則などに定めておかなければなりません。

 

労使協定に記載すべき1箇月単位の変形労働時間制の内容

1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、先ほど述べた通り労使協定又は就業規則その他これに準ずるもののいずれかに次の5つの事項を定めておかなければなりません。

 

1,変形期間
2,変形期間の起算日
3,変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
4,変形期間における各日、各週の労働時間
5,労使協定に定めた場合は、その労使協定の有効期間の定め