1年単位の変形労働時間制とは|労働基準法の定義

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

みなさんは変形労働時間制という言葉を聞いたことがあるでしょうか。変形労働時間制は労働基準法で認められている、効率的で働きやすい会社を作るための制度の一つです。

 

1年単位の変形労働時間制とは

1年単位の変形労働時間制について、労働基準法では第32条にて説明がされています。

第三十二条の四

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

 

非常に長ったらしい文章ですが、まとめると

「労働者と合意した場合は、1週間の平均労働時間が40時間を超えないようにすることを前提として、1日8時間、1週間40時間を超えて労働することを許す場合もあるよ」ということです。

 

そしてこの1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労働者と合意した上で、合意したという文章(労使協定)を労働基準監督署にも届出をする必要があるので注意していください。

 

変形労働時間制導入に必要な労使協定とは

労使協定とは、労働者と使用者の間で合意したことをまとめて締結する文章のことです。そして変形時間労働制を定める場合には、その内容について労使協定を結ぶ必要があります。労使協定で記載すべき変形労働時間制の項目は5つあります。

 

労使協定の内容

項目内容
対象労働者の範囲まずどの労働者に対して変形労働時間制を反映させるのかを記載します。
対象期間と起算日いつからいつまで変形労働時間制を適用するのかについて記載します。
特定期間対象期間の中で特に忙しい時期がいつなのかを記載します。その繁忙期に原則的な1日8時間、週40時間を超えることを許してくださいという感じです。
対象期間の労働日と労働時間対象期間の中でいつが労働日なのか特定することが必要です。そして労働日ごとに何時間働くのかを決めます。
労使協定の有効期間の定め労使協定はいつまで有効とするのかを決めます。

 

変形労働時間制と言っても変形に限度がある

まず、1年単位の変形労働時間制の場合には、1年あたりの労働日数は280日が限度となります。1ヶ月あたりだいたい22日〜23日の労働が限界ということですね。

また労働日数だけではなく、労働時間にも限界があります。1日の労働時間は10時間が限度です。また1週間の労働時間の限度は52時間です。いくら変形させて、特定の日に8時間を超えたり、特定の週で40時間を超えて労働させることができるとはいえ、限界を超えてはらかせることまでは許容していないということですね。

さらに細かい規制ですが、1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、労働時間が48時間を超える週が連続して3回を超過することも許されていませんし、3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下になるようにしなければなりません。

 

なお変形労働時間制には、今回説明した1年単位の変形労働時間制だけではなく、1箇月単位の変形労働時間制と1週間単位の非定型的変形労働時間制があります。合わせてご確認ください。

1箇月単位の変形労働時間制とは
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは