「衛生推進者」と「安全衛生推進者」の役割と掲示テンプレート

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

衛生安全推進者の張り紙・雛形

従業員が10名になったら、就業規則を作成して届け出る必要がある事をご存知の方でも、もう一つやるべき事についてご存知でない事が多いと聞きます。

従業員が10名になったら安全衛生推進者、もしくは衛生推進者の選定が必要となります。

今回の記事ではこの「安全衛生推進者」「衛生推進者」の個別説明、及び違いについて説明させていただき、その上で現場にどのように掲示を行うべきなのか、テンプレートについて説明しています。

安全衛生推進者と衛生推進者

常時10名以上〜50名未満の労働者が働く事業場には、労働安全衛生法に基づき事業場の安全衛生水準の向上を目的として、安全衛生の権限と責任を有する社長や工場長等の指示を受けて職務を担当する「(安全)衛生推進者」を選任することが義務付けられています。

なお50名以上の事業場となった場合は、安全衛生業務の技術的事項等を管理する「(安全管理者)衛生管理者・産業医」の選任が必要となります。

 

担当する職務

「安全衛生推進者」「衛生推進者」は、社長や工場長等の指示を受けて以下の様な職務を担当します。

  1. 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
  2. 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること
  3. 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること
  4. 安全衛生教育に関すること
  5. 異常な事態における応急措置に関すること
  6. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
  7. 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計に関すること
  8. 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること

「安全衛生推進者」「衛生推進者」には、役員(社長等)の方を選んでも法律的な問題はありませんが、本来の趣旨は忙しい役員(代表者)を補佐して行う者を選ぶ事が望ましいとされています(電話取材に応じた厚生労働省担当者の見解)。

安全衛生推進者か衛生推進者のどちらが必要か判断するための基準

「安全衛生推進者」「衛生推進者」のどちらが必要かは、事業場の業種により決定されます。以下のようにまとめることが可能です。例えばIT系のソフトウェア開発会社であれば「上記以外」となるため「衛生推進者」を選べば良いということになります。

種別事業場の業種
安全衛生推進者林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
衛生推進者上記以外

安全衛生推進者や衛生推進者を選ぶ基準

安全衛生推進者等を選任する際の基準を、厚生労働省では以下のように定めています。

安全衛生推進者等の選任に関する基準を次のように定める。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の三第一項に規定する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十条第一項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後一年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務。次号及び第三号において同じ。)に従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  3. 五年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  4. 前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

安全衛生推進者又は、選任しなければなりません。また、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等一定の者を選任したときはこの限りでは無いとされています。

なお、都道府県の労働局長に登録された団体・事業者が提供する講習があります。有料ですが受講しておくと安心です。

安全衛生推進者・衛生推進者を選んだ後、実際には何をすれば良いのか?

ハローワークや労働働基準監督署に報告や届け出をする必要はありませんが、選任された者の「氏名」を作業場の見やすい箇所に掲示する「等」により、周囲の人たちに周知させる必要があります。「等」とは、腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させるなどの周知させる工夫のことです。

雛形:作業場の見やすい箇所に掲示する文書のテンプレート

安全衛生推進者・衛生推進者の氏名を掲示する文書の雛形
こちらは、横浜北労働基準監督署が公開している『(安全)衛生推進者を選任していますか』というリーフレットに掲載されている雛形です。プリントアウトして、職氏名((安全)衛生推進者の所属名と氏名)、日付任命権者職氏名(代表取締役等の役職名と氏名)を記入し、職場の見やすい箇所に掲示しましょう。

根拠となる法律・規則

労働安全衛生規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二  法第十二条の二 の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三  法第十二条の二 の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項 各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一  安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2  次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
一  第五条各号に掲げる者
二  第十条各号に掲げる者
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四  事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

第一編 通則 > 第二章 安全衛生管理体制 >第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者

労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)

(総括安全衛生管理者)
第十条  事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五  前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2  総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3  都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

(安全衛生推進者等)
第十二条の二  事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

第三章 安全衛生管理体制

出典・参考リンク等

制度について説明しているサイト

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