心の健康づくり計画助成金、職場環境改善計画助成金とは

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

心の健康づくり計画助成金、職場環境改善計画助成金

心の健康づくり計画助成金、職場環境改善計画助成金が2017年6月1日から始まりました。両助成金は、ストレスチェック助成金等と同じ「産業保険関係助成金」と呼ばれる助成金です。

当記事では、新設された「心の健康づくり計画助成金」「職場環境改善計画助成金」等について、及び一部変更された「ストレスチェック助成金」について説明します。

 

心の健康づくり計画助成金

労働者数が何人でもかまわない、労働者数制限の無い助成金です。
 
メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基づいたメンタルヘルス対策を実施した場合に支給されます。事業場単位ではなく、一企業につき将来にわたり1回限りで一律10万円の助成となります。
 
「メンタルヘルス対策促進員」は、全国の産業保健総合支援センター等に依頼すると無料で派遣されます。

職場環境改善計画助成金

心の健康づくり計画助成金と同じく、労働者数制限の無い助成金です。
 
支給条件は下記3点です

  • ストレスチェックの実施
  • 面接指導等
  • ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえた職場環境改善計画の作成・実施

 

Aコース/Bコースがあります

  • Aコース:専門家の指導に基づき、職場環 境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費を支給(10万円を上限、うち機器・設備購入費は5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。
  • Bコース:メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3回まで)を受け、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、機器・設備購入費の実費を支給(5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。

※専門家とは:産業医等の医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、産業カウンセラー・臨床心理士等の心理職、労働衛生コンサルタント、社会保険労務士のことです。

その他の助成金

小規模事業場産業医活動助成金

労働者数50人未満の事業場が対象の助成金です。こちらも2017年6月から新設された助成金です。
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部または一部を実施する契約をした場合に実費を支給(6か月当たり10万円を上限×2回限り)。一事業場につき将来にわたって2回の支給に限られます。
 

ストレスチェック助成金

労働者数50人未満の小規模事業場が、産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を実施した場合に、以下の費用が助成されます。

  1. ストレスチェックの実施に対する助成:従業員1人につき500円を上限として、その実費額を支給
  2. ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に対する助成:医師による活動1回につき21,500円を上限として、その実費額を支給。一事業場につき年3回が限度です。

 

ストレスチェック助成金の変更点(2017年6月〜)