休憩時間の一斉付与の原則とは|労働基準法の定義
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
経営者の方であまり詳しい法律を知らなくても普段から従業員に休憩を与えている方はいらっしゃると思いますし、従業員の方も休憩をなんとなく毎日取得していると思います。しかし、労働基準法ではルールがしっかりと定められているので、確認しておいた方が良いかと思います。
休憩に関するルールはいくつかあるのですが、その中から今回は「一斉付与の原則」というルールについて説明をしていきたいと思います。
一斉付与の原則とは
一斉付与の原則は、労働基準法の中で説明がなされています。
第三十四条 第2項
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
つまり休憩を与えるときは、その場にいる従業員全員に一斉に与えることが原則とされているとのことです。これは以外と知らない方も多いので注意したいものです。
一斉付与の原則の例外規定
しかし、例外規定があります。
次の場合には、一斉に付与する必要はありません。
1,坑内労働の場合
2,運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業又は官公署の事業の場合
これらの条件に該当する場合には、労使協定を結ぶ必要もなく、当然に休憩を一斉付与する必要はないのでご確認ください。
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