「育児介護休業法」改正(2017年1月1日施行)について
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
厚生労働省より、平成29年1月に施行される育児・介護休業法のリーフレットが公開されました。改正の目的は「介護をしながら働く人や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなる」事と定義されています。育児や介護をしつつ働く人は、今後も増えていくと予想されます。法改正など、最新の情報にキャッチアップしつつ、すべての従業員が、気持ちよく働くことができる環境を作っていきましょう。
【参考】
改正のポイント(リーフレット『育児・介護休業法の改正』抜粋)
1)介護休業の分割取得
→ 対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得可能に
2)介護休暇の取得単位の柔軟化
→ 半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能に
3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
→ 介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能に
4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
→ 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限が可能に
5)介護休業給付金(休業開始前賃金の給付割合)の引き上げ
→ 67%に
6)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
→ 申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
→ 子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
7)子どもの看護休暇の取得単位の柔軟化
→ 半日(所定労働時間の1/2)単位での取得が可能に
8)育児休業などの対象となる子の範囲
→ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子なども新たな対象に
9)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
→ 「事業主」による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止に加え 「上司」「同僚」からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業などを理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け
就業規則の、変更対応のポイント
法改正に対応するために、就業規則の該当部分を変更する必要があります。変更する場合の、規定例についてのパンフレットが公開されています。参考にして、早めに規則の改定を行いましょう。
【参考】
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