年末調整の社会保険料控除の対象とは?

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

 年末調整の業務の中で目にする所得控除の一つに、社会保険料控除があります。今回は、社会保険料控除とは何かということから、年末調整での書類の書き方まで、社会保険料控除について具体的に見ていきたいと思います。

社会保険料控除とは

 従業員が支払った社会保険料は、年末調整でその従業員の所得から差し引くことができます。
 これを社会保険料控除といいます。

控除するための条件

 従業員の所得から控除するための条件は次の2つです。

  • 従業員本人が支払ったこと
  • 従業員本人または、生計を一にする配偶者や親族が支払うべき社会保険料であること

 簡単にいうと、従業員本人が支払った社会保険料であれば、従業員本人のものだけでなく、同じ家計で生活している配偶者や親族の社会保険料も控除の対象になるということですね。

控除できる社会保険料

 従業員の給与から毎月控除している、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料はもちろん社会保険料控除の対象になります。
 また、年の途中で入社した社員が、入社前に別の会社で働いていた場合には、その会社から発行された源泉徴収票に記載されている社会保険料の徴収額も合わせて控除するようにしましょう。自社の分は忘れなくても、他社の分の社会保険料を控除することは忘れてしまうことがあるので、注意が必要ですね。
 そのほかに、社会保険料控除の対象となる主なものを見てみましょう。

  • 国民年金保険料
  • 国民年金基金の掛け金
  • 国民健康保険の保険料
  • 後期高齢者医療保険の保険料 など

 ここで注意点が一つあります。従業員と家計が同一の親族が公的年金等をもらっていて、その年金から介護保険料が徴収されている場合は、その親族の介護保険料については従業員の所得から控除できません!
親族本人が介護保険料を支払っていることになるからです。誤って控除してしまわないように注意しましょうね。

家族の社会保険料も控除対象になる?

ここまで見てきた通り、条件を満たせば、従業員の家族の社会保険料も控除対象になります。
イメージをつかむために、ここではどのような場合に控除できるのか、具体的な例を見ていきましょう。

  • 生計を一にしている同居中の子供の国民年金保険料を支払った。

     →控除できます。

  • 生計を一にしている別居中の子供の国民年金保険料を支払った。

      →控除できます。
    仕送りをしている証拠を残しておき、確かに生計を一にしていると説明できるようにしておきましょう。

  • 生計を一にしている子供が納めていなかった、過去の国民年金保険料を一括で支払った。

      →一括で支払った年に、社会保険料控除ができます。

  • 結婚して生計が別になった子供の国民年金保険料を支払った。

      →控除できません。
       ただし、生計が同じであった期間に支払った国民年金保険料であれば控除できます。

  • 生計を一にしている同居中の両親の後期高齢者医療保険を支払った。

      →その従業員の銀行口座から保険料が引き落とされている場合は、控除できます。

年末調整で社会保険料控除する場合の提出書類

 基本的には、給与所得者の保険料控除申告書の、社会保険料控除の欄に支払先の名称や金額などを記入することで社会保険料控除ができます。
しかし、国民年金の保険料と国民年金基金の掛け金の控除については、その支払額を証明する控除証明書等を添付して提出してもらう必要があります。
 国民年金保険料または、国民年金基金の掛け金を支払っている方のもとへ、例年11月ごろに控除証明書が届きます。これを忘れずに添付してもらいましょう。
 それでは、控除証明書を紛失してしまった場合にはどうすればよいのでしょうか?
 国民年金保険料であれば近くの年金事務所へ、国民年金基金の掛け金であれば国民年金基金へ再発行の依頼をしましょう。国民年金基金の掛け金については、ホームページから再発行の申請書をダウンロードすることもできます。
 年末の混み合う時期で、手元に届くまでに時間がかかることも予想されますので、紛失に気づいたら早めに連絡してもらいましょう。
 どうしても年末調整までに間に合わない場合は、その翌年の1月末日までに提出することを条件に年末調整することができます。

証明されている額以上に国民年金保険料を納付した場合は?

国民年金保険料の控除証明書を見てみると、右側に納付を証明する期間についての記載があります。「済」は納付済みの月で、「見込」は納付が見込まれる月のことです。
控除証明書には、実際の納付を証明する欄と見込み額も含めた合計額を表示する欄があります。
それでは、実際の納付額や見込み額以上に、国民年金保険料を支払った場合はどうするのでしょうか?
この場合は、その領収書を添付することにより、社会保険料控除をすることができます。
捨ててしまわないように、従業員に周知することが重要ですね。

年末調整での社会保険料控除の書き方

 給与所得者の保険料控除申告書の右下に、小さく社会保険料控除の欄があります。
 書き方はシンプルです。

  1. 社会保険の種類について「国民年金保険料」などと記載します。
  2. 支払先の名称について「厚生労働省年金局事業管理課長」などと記載します。
  3. 保険料を負担すべき人の名前を記入し、従業員との続柄を記載します。
  4. 最後に、支払った保険料の金額を記載します。

 この書類は、その年の最後の給与が支払われるまでに会社に提出してもらう必要があります。
 もし、提出後に誤った内容であったことに気づいた場合には、正しい保険料控除申告書を再度提出してもらい、差し替えましょう。
 年末調整が終了した後で誤った内容だったことに気づいた場合や、控除証明書を再発行見込みで年末調整したものの、翌年1月末までに入手できなかった場合については、翌年1月末までであれば年末調整のやり直しをすることができます。
 正しい金額に訂正して、または控除証明書が入手できなかった場合はその支払額をのぞいて社会保険料控除を計算し、年末調整をやり直して不足額を徴収または超過額を還付しましょう。

まとめ

 従業員の給与から控除した健康保険料や厚生年金保険料など以外では、主に国民年金保険料や国民年金基金の掛け金などが控除対象の保険料であり、国民年金保険料や国民年金基金の掛け金を控除するには、控除証明書の提出が必要であることや、紛失した場合は、年金事務所や国民年金基金に連絡すればよいことなどを見てきました。
 これから年末に近づくにつれて、従業員からの問い合わせも増えてくることと思います。スムーズに対応できるように、準備しておきたいものですね。