従業員がうつ病になったときに会社がすべき対応
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
最近、心の病を抱える人が多くなりました。普段接している従業員の顔色が、なんだかいつもと違うような気がすることもあるかもしれません。長時間労働にならないように気を配り、有給休暇を奨励していても、労働者が突然うつ病になってしまうことがあり得ます。体の病気と違って目にはっきりとは見えず、しかも重症化すると自らの命を絶ってしまうこともある恐ろしい病気。従業員がうつ病になったかもしれない、と気づいた時、経営者としてはどんな対策ができるでしょうか。
従業員がうつ病かもと思ったらすること
「ふさぎ込んでいる」、「仕事のミスが増えた」、「なんだか以前と様子が違う」…。そんな従業員がいる場合、もしかしたらその人はうつ病にかかっている、もしくはその前兆が見られているのかもしれません。
また、勤怠管理から見えてくる場合もあります。遅刻・早退・欠勤などの増加、逆に早出や残業の増加も、うつ病のサインとなることがあります。大事なのは、「もしかしたらうつ病かもしれない」という視点を持つことです。
従業員がうつ病かもと気づいたら、まず、医療機関を受診させましょう。最初は本人の意思を尊重しつつ、受診を勧める程度ですが、本人が頑なに拒む場合は業務命令で受診させることになります。
労働力を失うことは会社にとって損失ですので、うつ病の恐れのある従業員を専門家に診察してもらうのは合理的な行動であり、従業員の私生活への干渉ではありません。事前に、そのような業務命令を出す根拠を就業規則に定めておくことは有益です。また、必ず書面で命令を与えるようにしてください。
休職中に会社がすること
医療機関を受診して、予想通りうつ病の診断が出たら、どうすればよいでしょうか。
うつ病は病気ですので、当然ながら会社を休んでもらうことになります。これは病気の程度によりますので、医師のアドバイスを確認することが必要です。それで、診断書を書いてもらうようにしましょう。
診断書を作成してもらうのは有料(金額は医療機関によって異なる)ですが、その後の会社による対応の是非に関わってきますので、ぜひ取ってもらうよう従業員本人に伝えてください。ある程度働けるという診察であれば、勤務時間の短縮という方法も検討できます。ここからは、会社を休むのが適切だと診断された場合について考えます。
休職期間中、従業員の給与はどうなるでしょうか。「ノーワークノーペイ」が原則となるので、「休んでいる」=「働いていない」ので給与は支払われませんが、有休がある場合はそれを取得することになるでしょう。その後は、健康保険から傷病手当金が期間限定で出ることになります。事業主は、この傷病手当金の申請書に記入する欄がありますので、これに協力します。また、休職期間中でも社会保険料は納めなければなりません(雇用保険料は0円)。このため、傷病手当金の受取人を会社にし、その傷病手当金から保険料を控除したうえで本人に支払うということも可能です。
従業員が仕事復帰するときに気をつけること
会社を休み医師のケアを受けることで、うつ病が治れば本当に喜ばしいことです。では、病気が治癒して仕事に復帰する時、経営者が何か気を付けるべきことはあるでしょうか。
復職を判断するに当たり、いくつかの基準に基づいて、慎重に考慮する必要があります。
基本的には、従前の業務を問題なくこなせることが求められます。よく言われる5つの判断基準を挙げます。
- 就業意欲はあるか…「そろそろ出勤しても大丈夫だと思います」という程度で、意欲があると判断すべきではありません。「早く会社に行きたい!」、「ぜひお願いします!」という熱烈な願いが感じられるようであるべきです。
- 生活リズムは乱れていないか…会社の労働時間に合わせた、規則正しい生活ができるでしょうか。
- 心身の回復力は十分か…うつ病の時には、倦怠感を一日中感じていたかもしれません。生活リズムとも関係しますが、十分な睡眠で疲労を回復できるでしょうか。
- 通勤が可能か…通勤手段によっては、うつ病患者にとって非常に苦痛なものもあります。公共の乗り物は問題なく利用できるでしょうか。
- 職場に適応できるか…最も重要な点かもしれません。うつ病は何らかの原因で発症しました。その原因が完全にプライベートでの出来事だったことが明らかであれば別ですが、たいていの場合、職場環境が多かれ少なかれ関係しているものです。元の職場に戻るべきか、それとも他の業務に変更すべきかなども含めて、考慮しましょう。
以上の点から、従業員が病を克服して復職できるかどうかを判断できます。
さらに、主治医は復帰についてどう考えているでしょうか。復職を認めているなら、そのことを明記した診断書を取って、判断の根拠とすべきです。
まとめ
心の病気は体の病気とは違いますが、放置しておくと取り返しのつかないほどまで重症化してしまう恐れがあります。それで、その兆候に気づいたなら、医療機関の受診と休職を経営者の立場から命じるようにしてください。
休職期間中は、本人が傷病手当金を受給できるよう協力しましょう。そして復職に際しては慎重に判断し、時期尚早になることがないよう注意を払いましょう。そうすれば、従業員にとっても会社にとっても大変なこの時期を、無事に切り抜けることができるでしょう。
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