遺族補償とは|労働基準法の定義
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
従業員の方は仕事をしているときに怪我をしたり、病気になってしまうことがあるかもしれません。その場合には業務中の災害補償を行うことが使用者に義務付けられています。
例えば、労働基準法第75条には「療養補償」という使用者の義務が定められています。
第七十五条 (療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
つまり労働者が仕事中に負傷したり、疾病にかかった場合、使用者がその治療などに必要な費用を負担しなければならないというものです。
遺族補償とは
使用者に義務付けられた他の補償の一つである遺族補償について説明します。遺族補償とは、その名の通り労働者の「遺族」に対する補償です。遺族補償については労働基準法第79条に定めがあります。
第七十九条(遺族補償)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
つまり、労働者が業務をしている中で、不幸に死亡してしまった場合には、経営者などは労働者の遺族に対して、1,000日分の賃金に相当する補償を行うことが要求されているということです。
失われた命を取り戻すことはできませんので、補償の金額に関係なく業務上の事故には注意していかなければなりません。
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