[2017年10月1日施行] 改正育児・介護休業法について
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
厚生労働省のWebサイトにて、2017年10月1日にスタートする、改正育児・介護休業法に関するリーフレットが公開されました。
日経新聞(2017/5/30)によれば「東京都内の4月時点の待機児童数は29日までに回答した32区市で2016年4月比0.4%減の7142人」と、高止まりしています。今回の改正は、このような保育園などに入所できずに退職を余儀なくされる労働者の発生を防ぐことや、育児をしながら働く(男女)労働者が、育児休業などを取得しやすい職場環境づくりを進めることを目指しています。
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2017年(平成29年)10月の変更ポイント
続いて、2017年10月からの変更ポイントを紹介していきます。
最長2歳まで育児休業の再延長が可能になります
- 旧内容: 育休の延長は1歳6ヶ月まで。育児休業給付金の給付期限も最長1歳6ヶ月まで。
- 2017年1月の改正内容: 1歳6ヶ月以後も、保育園に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長可能に。育児休業給付金の給付期限も2歳までとなります。
子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせする努力義務ができます
- 事業主は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。
育児目的休暇の導入を促進
- 未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。例として、配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加のための休暇などが挙げられます。
その他
「バックオフィスの基礎知識」では、2017年1月の改正と合わせた説明記事を公開していますので、ぜひご確認ください。
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