住民税は給与計算を行う上で控除項目として計算を行います。その年度の1月1日の住所が属する市区町村に対して、6月分の従業員給与から特別徴収を行って、住民税を翌月10日までに納付を行います。住民税の計算、注意点を掲載しています。
公開日: 2017/05/16
公開日: 2016/09/13
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