[用語]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律とは
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
2013年5月31日に交付された、通称「マイナンバー法」。この法律の第一目的は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤をつくることです。
個人や法人が、行政・地方公共団体等で手続きする際、個人番号(マイナンバー)や法人番号(法人版マイナンバー)を記載することで、個人や法人を識別します。また、番号に関連する情報を紐付けて管理することで、個人・法人・行政問わず、効率的な情報管理や利用を可能にしようとしています。
なお、個人番号や、特定個人情報の取扱いが、適正で安全に行われていくことを目的とし、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法及び個人情報保護法の特例を定めています。
※2016年1月より、社会保障、税、災害対策の各種手続きで個人番号(マイナンバー)の記載が一部で必要とされています。
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