[労働保険] 労災保険と雇用保険とは

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

労働保険とは

労災保険(正式名称:労働者災害補償保険) と、雇用保険を総称し「労働保険」といいます。業種・規模は関係なく、また雇用形態(社員/パート・アルバイト等)にも関係なく、一人でも労働者を雇用していれば、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付する必要があります(農林水産の一部の事業は除く)。取締役や監査役等の役員は「使用者」にあたるので、労働保険の対象となりません。

 

中小企業の代表取締役でも、労働者として保護するべきだと認められると、労災保険の対象となる「中小事業主等の特別加入制度」があります。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付が行われる保険です。保険料率は、病気やケガのリスクの高い業種(建設等)が高く、リスクの低い業種(IT業界等)は安く設定されています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付が行われる保険制度です。失業の予防、雇用構造の改善等を図るための活動も行われています。

一元適用事業と、二元適用事業とは

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。二元適用事業とは、保険料の申告・納付等をそれぞれ別々(労災保険と雇用保険)に行う必要がある事業です。農林漁業・建設業など、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、二元適用事業となります。それ以外の事業は一元適用事業です。

参考)厚生労働省:労働保険の成立手続