[労働保険] 保険料の納付方法と支払い時期について
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
労働保険料は、概算で1年分(4月〜翌年3月分)を計算し、6月1日〜7月10日までの間に支払うのが基本ルールです。
年度更新時期(通常:6月1日~7月10日)の納付
2年目以降の会社の場合、前年度にすでに支払っている保険料の精算をするための「確定保険料」の申告・納付と、新年度の「概算保険料」を納付するための申告とを同時に行います。この納付手続きは、6月1日〜7月10日の間に行うこととされています。
労働保険に会社として加入する際の納付
会社で労働保険に入った場合(労働保険の適用事業所になる)は、50日以内に「概算保険料申告書」とともに、銀行や労働基準監督署で、3月分までの概算保険料を支払います。
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