個人事業主とフリーランス必見!法人番号(法人版マイナンバー)情報まとめ

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

法人番号(法人版マイナンバー)が無いと困る場合とは?

マイナンバーには、個人用のほかに、法人用もあると聞いたことがありませんか? 「法人用がある」と言っている人は、国税庁が指定する「法人番号」の事を、「法人版マイナンバー」「法人マイナンバー」と通称して表現していると考えられます。この記事では、個人事業主やフリーランスの方に向けて、「法人番号(法人版マイナンバー)」や「個人番号(マイナンバー)」を説明します。

法人番号(法人版マイナンバー)とは

法人番号とは、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、1つの法人に1番号のみ付与されます。現時点では、個人事業主やフリーランスには、法人番号は付与されませんので、取引先が誤って求めてきた場合には、法人番号を付与されていない旨をきちんと伝えるようにしましょう。

法人番号は、個人番号(マイナンバー)と異なり、その利用に制限がありません。※個人番号(マイナンバー)は「社会保険」「税」「災害対策」の3つに対してのみ利用可能です。

また、法人番号はインターネット等を通じて、

①商号又は名称

②本店又は主たる事務所の所在地

③法人番号

の基本3情報が公表されており、誰でも自由に利用できます。これは、民間が法人番号を利用・活用することで、新たな価値の創出ができるのではないかという国の思惑があるからです。

法人との取引に関する「法人番号」「個人番号」

個人事業主やフリーランスは、法人から仕事を受注することも多いでしょう。では、仕事を受注したときに出す請求書に、法人番号(法人版マイナンバー)を記載してくれと言われた場合、法人番号の代わりに、個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないのでしょうか?

答えは「記載してはいけません」

個人番号はその目的が「社会保険」「税」「災害対策」に制限されていますし、そもそも個人番号は法人番号を代替できないからです。

では、取引先の法人が請求書に「(取引先自身の)法人番号(法人版マイナンバー)を記載してほしい」と言ってきた。もしくは、法人からの領収書に法人番号(法人版マイナンバー)が記載されていた場合はどうでしょう。この場合は問題ありません。法人番号(法人版マイナンバー)は利用目的が制限されていないためです。

では、発注側の法人に、個人番号を伝えるケースはあるのでしょうか?

答えは「あります」

個人事業主、特にフリーランスの場合、売上入金時に源泉所得税が差し引かれて入金されることが多いかと思います。これは外交員やライターなど、ある一定の職業に支払いをする場合には、源泉所得税を差し引いて支払わないといけないと決まっているからです。

また、職業ごとにある一定の金額を超えると、1年間の取引金額を記載した「支払調書」を

税務署に提出しなければいけません。この支払調書には支払側(法人)の法人番号(法人版マイナンバー)と受取側(個人)の個人番号(マイナンバー)を記載しなければなりません。

個人事業主、フリーランスが仕事を発注する場合の「法人番号」「個人番号」

発注側(支払側)で重要なのも、「支払調書」です。

「支払調書」を税務署に提出する義務があるのは、支払側が「源泉徴収義務者」の場合のみです。支払側が「源泉徴収義務者」になるのは従業員がいるときだけです。従業員がいると、毎月の給料から源泉所得税を天引きして国に納めます。そのため「源泉徴収義務がある」とみなされます。この場合、個人事業主、フリーランスであっても国に「支払調書」を提出する必要があります。支払先が個人事業主の場合は、相手の個人番号(マイナンバー)を聞かなければいけません。また、その際には本人確認をしなくてはいけません。具体的には「マイナンバーカード」を提示してもらうか、「個人番号通知カード」と運転免許証やパスポートなどの両方を提示してもらう必要があります。

国ではなく、支払先の個人事業主に「支払調書」を渡すときは個人番号(マイナンバー)は記載しません。注意してください。

支払先が法人の場合には、法人番号(法人版マイナンバー)が必要になります。こちらは、インターネットで公表されていますので、特に相手先に聞く必要はありません。Gozal会社ナビ等で法人番号を調べましょう

【参考】個人事業主・フリーランスがマイナンバー(個人番号)を必要とするケース

個人事業主やフリーランスがマイナンバーを利用するシーンとして多くの人が思い浮かべるのは、確定申告ではないでしょうか。

税務署への提出書類にマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、「いつから記載すべきか」については書類の種類によって異なります。

開業届などの「届出書」や「申請書」は平成28年提出分から。確定申告書や消費税の申告書といった税金の「申告書」は、平成28年以降開始事業年度から。つまり、確定申告書は平成28年度(平成29315日提出期限)分からマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

また、従業員がいる場合は、給料や社会保険関係でマイナンバー(個人番号)が必要となります。

まとめ


法人番号(法人版マイナンバー)は個人番号(マイナンバー)と違い、利用目的が制限されていない番号です。個人事業主、フリーランスにとっては、個人番号のほうが自分の確定申告などで使うためまだ身近であると言えます。


法人との取引について一番重要視すべきは「支払調書」です。
こちらが仕事を受ける場合は、法人に自分の個人番号(マイナンバー)を伝える必要があります。
これは、「支払調書」には支払側と受取側の個人番号(マイナンバー)を記載する箇所があるためです。こちらが仕事を依頼する側の場合で従業員がいる場合は、「支払調書」を国に提出する必要があるため、支払先の個人番号(マイナンバー)が必要となります。支払先が個人事業主の場合は、確認書類とともに個人番号(マイナンバー)の提示を受けましょう。法人の場合はGozal会社ナビ等で法人番号を調べましょう。

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個人事業主、フリーランスにとって今はまだ法人番号とのかかわりは低いと思いますが、今後マイナンバー利用の拡大で、特に法人と取引がある場合は、接点が増えてくると考えられますので注意しましょう。