労災保険で給付される、療養のための休業補償の条件と申請方法とは

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

通勤途中や業務中に負った労働者のケガや病気、障害や死亡に対して、企業が労働者や遺族に保険給付をする「労災保険」。

労災保険には様々な種類があり、さらにケガや病気、障害の程度によって保険給付の内容は異なります。実際に労災にあってしまった労働者は「被災労働者」と呼ばれ、労災保険の対象となります。

今回は様々な保険給付の中でも、療養のために労働が不可能な労働者に対して給付される「休業補償」について、概要や特徴、計算方法などについてご紹介します。

1) 休業補償とは

休業補償とは、次の3つの要件を満たす被災労働者に対して給付される補償のことです。

要件1. 業務災害や通勤中の災害によって傷病を受け、療養が必要

要件2. 療養のため労働が不可能

要件3. 労働による賃金を受けられない

労働ができない状態になった日を1日目と数え、4日目からが支給の対象です。4日目から「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」が給付されます。

ちなみに、1日目から3日目までの期間は「待機期間」と呼ばれます。業務災害による休養の場合、待機期間中に平均賃金の60%の休業補償が給付されます。

  • 休業補償の請求の時効

被災労働者は、「療養のために労働ができず、賃金を受けられない日ごと」に休業補償の請求権が発生します。

請求した翌日から2年が経過すると、休業補償の請求権が「時効」となり、請求権がなくなります。

  • 休業手当との違い

休業手当とは、事業主が被災労働者に対して支払う「賃金」です。そのため、労働賃金と同様に税金や各種保険料がかかります。

一方休業補償は、厚生労働省から支払われ、賃金としては扱われないため、税金や保険料はかかりません。

賃金として扱われるか否か、また支払い主が事業主か厚生労働省かによる違いがあります。

2) 給付される保証の計算方法

休業補償として給付される「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」は、計算方法が異なり、それぞれ下記の通り給付額が算出されます。

休業(補償)給付 :(給付基礎日額の60%)× 休業した日数

休業特別支援金 :(給付基礎日額の20%)× 休業した日数

 

  • 給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、「平均賃金」とも呼ばれる“一日あたりの賃金額”のことです。

給付基礎日額は、休業日の1日目の直前、3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その3ヶ月間ののべ日数(つまり、休日や祝日などを含んだ日数)で割った額となります。この期間中に支払われた手当やボーナスなどをはじめ、臨時に支払われた賃金について、算出対象にはなりません。

被災労働者の勤務期間が3ヶ月未満の場合には、勤務日初日から休業前日までの総賃金を、雇い入れ後の総日数で割って算出します。

 

  • 給付基礎日額を算出してみよう

次の条件にあてはまる被災労働者の給付基礎日額を算出してみましょう。

  • 10月20日が休業の第1日
  • 賃金締め切り日は毎月25日
  • 月20万円の賃金を受けている

この場合、直前の3ヶ月に支払われた賃金総額は「20万×3ヶ月=60万円」となり、3ヶ月間ののべ日数は「92日」です。

したがって、この場合「60万円 ÷ 92日」で算出される「6,521円73銭」が給付基礎日額となります。

ちなみに、給付基礎日額の1円未満の部分は、1円に切り上げになります。

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3) 休業補償を給付する場合に必要な手続き

休業補償の給付を申請する場合には、被災した労働者に「休業補償給付支給請求書」もしくは「休業給付支給請求書」のいずれかを渡します。

各種請求書は、厚生労働省のホームページよりダウンロードすることが可能です。

書類休業補償給付支給請求書

書類休業給付支給請求書

 

被災労働者は、事業主の証明に医療機関の証明を加えて、該当する請求書を所轄の労働基準監督署に提出します。その後、労働基準監督署から「支払決定通知」が送られた後、厚生労働省から決定された額が休業補償として給付されます。

休業が1ヶ月以上に渡る長期の場合、休業補償を請求するのは1ヶ月ごとが一般的となっています。

 

4) まとめ

以上が基本的な休業補償の考え方になります。

被災労働者の年齢や生活状況などによって、給付の条件が変化します。そのため、実際に休業補償が請求された場合には、税理士に相談した上で正しい額を被災労働者に補償できるようにしましょう。