アルバイトを正社員にする時の手続き|助成金
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
アルバイトとして働く従業員を、正社員として採用する取り組みが注目を集めています。雇用側としては、能力や性格をある程度理解した上で正社員として長期雇用できますし、アルバイト・パート全体のモチベーション向上にも良い効果を与えることが期待できます。
今回の記事では、アルバイト・パート労働者と正社員(正規雇用社員)の違いを解説し、正社員への転換を行う時に注意する点や、必要な手続きを説明します。また、アルバイト・パート従業員を、正社員へ転換する事業所に対して支給される助成金について紹介します。
正社員とパート・アルバイトの違いって何?
厚生労働省の定義では、同じ事業所に雇用されている正社員より、週の所定労働時間が短い労働者を「短時間労働者」としています。一般的には「パートタイマー」「アルバイト」と呼ばれる従業員の方々です。この短時間労働者を保護するために、「パートタイム労働法(以下パ労法)」が定められています。今回は、この法律名に習って、短時間労働者のことをパートタイム労働者と呼びます。パ労法では,パートタイム労働者の待遇は、職務内容や人材活用の仕組みなどの事情を考慮した上で、通常の労働者と比較して、不合理であってはならないとしています。
※参考:厚生労働省「パートタイム労働者とは」
労働時間はどう違うのか
もともと、所定労働時間が短い従業員がパートタイム労働者なので、正社員は所定の労働時間が長くなるのが通常です。パートタイム労働者にはできるだけ時間外・休日労働をさせないよう事業主に求められていますので、正社員になれば所定外の労働時間も長くなるケースが多いです。自分の時間を大切にしたいと思うパートタイム労働者の中には、正社員になりたくないと考えている人もいます。
賃金はどうなるのか
パートタイム労働者には、時給制や、正社員とは別の賃金規定で賃金を支払う事となります。時給制の場合、収入が不安定になる場合が多いです。逆に正社員となれば、月給制で、且つ家族手当などの諸手当も整備されている場合が多いので、収入が安定する場合が多いでしょう。
休暇・休業の制度利用はどうか
年次有給休暇はパートタイム労働者にも与えられていますが、労働時間、労働日数に応じて与えられているため、正社員になれば年次有給休暇が増えます。また育児休業や介護休業など、労働契約の期間や所定労働日数により対象外とされていた休業の制度を活用しやすくなります。
昇進・異動について
正社員になれば、昇給や昇進の対象となる反面、責任は重くなります。仕事の責任が小さくて楽な仕事だからという理由でパートとして働いている労働者の場合、正社員を嫌がることもあるでしょう。また、正社員になると配置転換の可能性もあります。パートタイム労働者の3割近くが、通勤時間が短いことをパートという就業形態を選んだ理由にしています。配置転換を嫌がるパートタイム労働者も一定数いることを、頭に入れておきましょう。(出典:「[PDF] 平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」)
労働契約期間について
パートタイム労働者は、期間を定めて働いている方が5割以上となっています。そのうち6か月以上2年未満が多数です。(出典:「[PDF]平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」)
正社員になると、基本的には期間の定めのない労働契約となります。これまでパートタイム労働者として、更新のたびに雇止めのことを気にしていた方や、長期的に働いてキャリア形成をしたい方は、この点を大きなメリットと考えるでしょう。
アルバイト・パートを正社員にするときの手続き
さて、いざパートタイム労働者から正社員に転換することになったら、まず正社員としての労働契約を結び直す必要があります。
就業規則を、パートタイム労働者と正社員で別にしている場合は、正社員の就業規則についてきちんと説明しましょう。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入
パートタイム労働者の場合、週所定の労働時間が、正社員の4分の3未満である場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入義務がありません。正社員への転換前に社会保険へ未加入の場合は、加入の手続きをしましょう。「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を、日本年金機構に提出する必要があります。
参考:「健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届の書き方と、提出後の訂正方法」
平成28年10月から、雇用する従業員が501人以上の事業所の場合、パートタイム労働者の保険加入の要件が拡大されています。週20時間以上働くパートタイム従業員も、加入義務が生じていますので、注意が必要です。また転換前から社会保険に加入していた場合で、正社員となる際の賃金が標準報酬月額の2等級以上の増額が見受けられるときは、随時改定の対象となります。転換後に「被保険者標準報酬月額変更届」を、日本年金機構に提出しましょう。
労働保険(雇用保険、労災保険)の加入
正社員に転換する前に、雇用保険に加入していない場合(転換前の週の所定労働が20時間未満であった場合)は、雇用保険に加入する必要があります。「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所に提出しましょう。
その他の事業所側の対応
転換前に週の所定労働時間が正社員の4分の3未満であった方は、新たに年1回の定期健康診断やストレスチェックの実施対象者となります。
「キャリアアップ助成金」について
パートタイム労働者を正社員に転換すると、社会保険料や福利厚生費などの費用負担が増加します。正社員転換にかかる企業負担を軽減するために、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」を活用できる可能性があります。
企業規模にもよりますがパートタイム労働者から正社員に登用された場合は一人当たり45万から60万円の助成金の支給があります。
助成を受けるためには、該当する労働者が以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用契約期間:正社員に転換しようとする従業員が、転換の前日までに、同じ事業所に通算6か月以上雇用されていること(※通算して6か月以上なので、例えば3ヶ月の労働契約であっても、その契約に更新があり、6か月以上の継続雇用となっていれば問題ありません。)
- 雇い入れ時の契約内容:雇い入れ時に、正社員になることを確約していないこと(※正社員になること前提で、パートタイム従業員として雇用した場合、対象となりません)
- 出戻りとしての正社員:パートタイム労働者から正社員になる前日から3年以内に、助成金を受ける事業所に正社員として雇用されていないこと(※転換の前日から3年以内に正社員だった労働者が、一度パートタイム労働者となって、再度正社員となる場合は、対象となりません
事業所側も、以下の条件を満たす必要があります。
- 「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」にそってキャリアアップ計画を作成すること
- パートタイム労働者等の非正規社員の正社員登用を、労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定すること(=制度化すること)
- 対象となる従業員を、正社員への転換後6か月以上継続して雇用し、6か月以上分の賃金を支払ったこと
詳細は、厚生労働省「キャリアアップ助成金」を参考にしてください。
まとめ
平成26年に行われた調査で「現状の雇用形態を継続したい」と答えたパートタイム労働者が70%以上もいました。雇用者側が勝手に「パートタイム労働者は、正社員になりたがっているに違いない。」と決めつけてはいけません。事前に、労使双方が正社員化を望んでいるか、きちんと確認しましょう。
出典:「平成26年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」
正社員への転換を行うと、社会保険や福利厚生に関する費用が増加します。厚生労働省では「キャリアップ助成金」制度で、正社員転換する企業をバックアップしています。正社員への転換前に、助成金の対象となるか確認しましょう。
以下、参考となるリンク;
- 「[PDF]短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則」
- 「[PDF]事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」
- 「[PDF]キャリアアップ助成金のご案内」
- 「[PDF]厚生労働省 平成26年就業形態の多様化に関する総合実態の概況」
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