従業員の社会保険加入手続き

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

ニュースなどで、社会保険の加入対象者枠が広がったことは耳にしますが、そもそも社会保険とはどのような制度でどのような人が加入するのでしょうか。また、社会保険に初めて従業員を加入させる場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。

今回は、社会保険の加入に関する手続きについてご説明いたします。

社会保険とは

社会保険制度には厚生年金保険と健康保険(介護保険)、労働保険、国民健康保険などがありますが、今回は狭義の意味での社会保険制度である厚生年金保険健康保険(介護保険)についてみていきます。

適用事業所と任意適用事業所

厚生年金保険、健康保険への加入は、まず事業所単位で判断します。

強制適用事業所となるのは①すべての法人の事業所(被保険者1人以上の事業所)と、②個人事業所(常時5人以上の従業員を雇用する事業所(農林漁業、サービス業を除く))です。

強制適用事業所以外の事業所の場合でも要件を満たせば加入することができます。その要件は従業員の半数以上が加入に同意し、事業主が厚生労働大臣の認可を受けることです。その場合は任意適用事業として取り扱われます。

社会保険の加入対象

社会保険の被保険者というと、正社員をイメージしがちですが正社員以外のパートタイマーやアルバイトの場合でも加入対象者となりますので注意が必要です。
社会保険の被保険者となるためには、まず、会社が社会保険を適用している事業所であること、そしてその事業所で常時勤めていることが必要です。
パートタイマーやアルバイトであっても労働日数、労働時間等から常時使用されていると判断された場合は社会保険の被保険者となります。

また、国籍や性別、年金受給の有無は関係ありません。この労働日数等の基準が「1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となります。さらに年齢の要件として「厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満である人」となります。

加入要件

  • 社会保険の適用事業所で常時使用されていること(法人代表者、役員を含む)
  • 1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること
  • 厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満

パートタイマーやアルバイト等、短時間労働者に対する適用拡大

平成28年10月から、次の5つの要件をすべて満たす短時間労働者についても社会保険の被保険者となることになりました。該当者がいないか確認して下さい。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 常時501人以上の企業に勤めていること。もしくは500名未満でも労使の合意がある場合
  • 臨時に使用される人が被保険者となる場合

臨時に雇った人については、加入の手続きを忘れてしまいがちですが、臨時雇用の場合でも、一定期間を超えて雇用される場合は「常時使用される」ものとみなされ被保険者となります。

  1. 日々雇い入れられる人
    1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から
  2. 2か月以内の期間を定めて使用される人
    所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から
  3. 季節的業務(4か月以内)に使用される人
    継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から
  4. 臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
    継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から

社会保険の適用方法

事業所が初めて社会保険に加入する場合はどのようにしたらよいのでしょうか。まず、事業所について「新規適用届」という手続きが必要となります。給与の形態や、給与計算の締切日、支払日、従業員数等を年金事務所に提出します。同時に、被保険者となる者の届出として「被保険者資格取得届」、被扶養者がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

手続きに必要な書類(強制適用事業所の場合)

  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届(被扶養者がいる場合)
  • 法人登記簿謄本(コピー不可、90日以内に発行されたもの)

必要書類ダウンロード先はこちら

保険料の納付方法

新規適用の手続きをすると、年金機構から「適用通知書」が届き、前月分の保険料を計算した「保険料納入通知書」が届きます。その月の月末までに納付しましょう。

毎回、納付書による手続きが煩雑な場合は、口座振替による納付も可能ですので、新規適用手続きの際に申し出ましょう。
なお、健康保険、厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。被保険者分は給与の天引きにより事業主が預かり、納付することとなりますので、給与からの控除額をあらかじめ確認しておきましょう。

まとめ

パータイマーやアルバイトの社会保険加入要件が広がっており、これまで対象でなかった人についても加入の要件を一度確認してみる必要がでてきました。また、建設関係の事業所では社会保険の加入の有無が仕事に影響を及ぼしてきています。新たに社会保険に加入する事業所も増えてきているでしょう。従業員を新規雇用する場合だけでなく、雇用形態を変更した場合などにも社会保険の手続きが必要な場合がありますので、何か変更があった場合は加入要件等を改めて確認されると手続き漏れが防げるでしょう。

詳しい社会保険の加入手続きは、下記記事を参考にしてください。