[雇用保険被保険者離職票-1]と[雇用保険被保険者離職票-2]について
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
従業員が退職すると社会保険、雇用保険、税金など様々な手続きをしなくてはなりません。
各手続きによって提出期限や添付書類が違い、労務手続き初心者にとってはとても難しく感じることも多いと思います。
今回は、雇用保険の手続き書類の1つである「雇用保険被保険者離職票」について分かりやすく説明します。
こちらもご参考ください:『「離職票-2」発行に必要な「雇用保険被保険者離職証明書」の書き方』
雇用保険被保険者離職票とは?
会社を退職し、次の就職先が決まっていない場合は失業保険を受けることが出来ます。
雇用保険被保険者離職票は、その失業保険を受けるために必要な書類のひとつです。雇用保険被保険者離職票には、「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類があります。
- 「雇用保険被保険者離職票-1」の用紙: 「雇用保険資格喪失通知書」と兼用となっています。雇用保険被保険者番号や入退社年月日等が記載されており、失業保険の振込先となる金融機関の記入欄などがあります。
- 「雇用保険被保険者離職票-2」の用紙: 会社がハローワークに提出した退職の理由や退職直前6ヶ月間の給与が記載されています。
雇用保険被保険者離職票-1
「雇用保険被保険者離職票-1」には、会社を退職した従業員の氏名や雇用保険被保険者番号、入退社年月日等が印字されています。この書類はハローワークで発行してもらう必要があります。発行してもらうためには、会社側(使用者側)で「雇用保険被保険者喪失届」を記入して管轄のハローワークに提出し退職の手続きをする必要があります。
「雇用保険被保険者喪失届」を提出する際の添付書類
- 労働者名簿
- 「退職届」など、退職理由が確認出来るもの
※次の就職先が決まっている従業員の場合(失業保険の受給が必要ない場合)は、雇用保険被保険者離職票-2は交付されません。
不備がなければ、「雇用保険被保険者離職票-1」がその場で発行されます。(郵送の場合は返送されるまでに10日程度かかります)「雇用保険被保険者離職票-1」は、会社側で何か記入する必要の無い書類です。そのまま退職した従業員に渡しましょう。
※ダウンロード:厚生労働省・職業安定局『雇用保険被保険者喪失届』
※参考:厚生労働省・職業安定局『[PDF]雇用保険被保険者離職票-1の記入例』
雇用保険被保険者離職票-2
「雇用保険被保険者離職票-2」の用紙は横長の大きな用紙で、左側には氏名、被保険者番号、退職日や会社の情報、被保険者期間や給与が記載されており、その内容で失業保険の支給額(基本手当)が決まります。右側には退職の理由が記載されています。
「雇用保険被保険者離職票-2」を受取るためには、「雇用保険被保険者喪失届」に加えて、「雇用保険被保険者離職証明書」をハローワークに提出する必要があります。その2点が問題なく受理されたら、「雇用保険被保険者離職票-1」と一緒に、即日発行されます。特に何も書き足したりせず、そのまま退職した従業員に郵送(もしくは手渡し)で渡しましょう。
※「雇用保険被保険者離職証明書」の用紙は、3枚1組の複写式で、ダウンロード出来ません。ハローワークに取りに行く必要があります。
「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する際の添付書類
- 出勤簿
- 賃金台帳
※参考:厚生労働省・職業安定局『[PDF]雇用保険被保険者離職票-2の記入例』
雇用保険被保険者離職票の提出(※元従業員の作業)
「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」は退職した従業員がハローワークへ提出し、失業保険を受けるための手続きをします。発行された離職票を従業員へ渡せば、その後会社が特別なことをする必要はありません。
ただし、退職した従業員が、失業保険の手続き時に退職理由に異議を唱えた場合には、雇用していた当時の状況を細かく調査をされる場合があります。退職前には、自己都合退職と言っていた従業員が、ハローワークでは「解雇された」と主張する事もあります。自己都合退職と解雇では、失業保険の手当の額や給付日数が大きく変わってくるためです。円満退社でない場合は、トラブルのリスクが高くなります。リスク回避のために、退職時には退職届を記入してもらう事を徹底しましょう。
「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」とは
雇用保険被保険者離職票再交付申請書とは、雇用保険被保険者離職票を「紛失」または「損傷」した場合に、再発行するための申請書です。
退職した従業員が直接ハローワークに申請することも出来ますが、会社に再発行を依頼された場合は、下記の申請書を記入の上、管轄のハローワークへ提出して下さい。退職者本人が手続きする場合は免許証等の本人確認書類が必要ですが、会社が手続きするのであれば特に添付書類はありません。「損傷」の場合は、損傷してしまった離職票も併せて提出します。
※ダウンロード:厚生労働省・職業安定局『雇用保険被保険者離職票再交付申請書』
まとめ
[雇用保険被保険者離職票-1]と[雇用保険被保険者離職票-2]は、退職後に発行され、失業保険を受ける際に、必ず必要になる書類です。「雇用保険被保険者離職票-1」は「雇用保険資格喪失通知書」の意味もありますので、失業保険を受けるか受けないかに関わらず必ず発行されます。
一方で「雇用保険被保険者離職票-2」は、失業保険を受けないのであれば発行の必要がありません。従業員が退職する前に、発行を希望するかどうか確認しておくと、余分な手続きをする必要がなくなります。
雇用保険被保険者離職票を提出するのに期限はありませんが、失業保険が受けられる期間は退職から1年内ですので、退職日を過ぎたら早めに発行手続きを行い、従業員に渡してあげましょう。
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