社会保険上の扶養となる人を証明する

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

社会保険を管轄する年金事務所では、社会保険の扶養となる人を証明する手続きとして、従業員(被保険者)が事業主へ、事実が発生した日から5日以内に、以下の書類を提出することとされています。なお、被扶養者(配偶者含む)に収入が無い場合は、収入欄に「0」と記載し、添付する書類は無しで構いません。

収入の要件を満たしているか確認するための書類

1. 「健康保険 被扶養者(異動)届」

2. 収入要件確認のための書類
・収入要件は、原則、年間収入が130万円未満の場合となります。
・60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満の場合となります。
・以下、(1)〜(3)で指定された添付書類が必要となります。

(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
→ 事業主の証明があれば添付書類は不要です。ただし、被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要です。

(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
→「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
→「雇用保険受給資格者証の写し」
(ウ)年金受給中の場合
→現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」
(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
→直近の確定申告書の写し
(オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合
→上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」
(カ)上記ア~オ以外
→「課税(非課税)証明書」


(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要です。


2.続柄確認のための書類

被保険者と別姓の被扶養者の方には、「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など、続柄を確認できる書類が必要です。
ただし、下記3.に該当する被扶養者で、添付された被保険者世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)により続柄が確認できる場合は添付の必要はありません。


3.同居確認のための書類

被扶養者として認定されるために同居が要件である方は、「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」
(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など)
が必要です。


4.内縁関係を確認するための書類

「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 などが必要です。

 

※この情報は、2016年6月1日時点のものです。