通勤交通費(通勤手当)の扱い方
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
多くの会社では、従業員が自宅から会社まで通勤する際の交通費を、通勤手当として従業員に支給しています。多くの会社が採用している「手当」なので、すべての会社の義務だと錯覚してしまいますが、あくまで福利厚生のひとつとして会社が従業員に提供するサービスのひとつです。
所得税の計算対象になるか?
通勤手当は他の手当と異なり、一定の限度額(15万円/月)まで所得税が非課税となります。15万円を超えなければ、所得税の計算となりません。※限度額は、2016年6月現在の金額です。
社会保険や雇用保険の対象となるか?
健康保険・厚生年金保険の保険料は、定時決定や随時改定で算定する「標準報酬」を元に計算します。通勤手当が支給されている場合は、この「標準報酬」に、通勤交通費(限度額以内であっても)を含めて計算します。つまり健康保険・厚生年金の保険料は、通勤手当を含んだ額を元に計算する必要があります。雇用保険の保険料も、通勤手当を含めた額を元に計算します。
※この情報は、2016年6月1日時点のものです。
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