役員賞与の考え方と手続き
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
会社法上、役員賞与は「役員としての職務を行った対価として会社から受ける報酬」であり役員報酬との一部とされています。しかし税務上では役員報酬(給与)と役員賞与は別物で、名目を問わず「原則として、臨時的に支給される給与で退職金以外のもの」と定義されています。従業員への賞与であれば、会社の経費となるため税金はかかりません。しかし、役員賞与は株主への配当と同じく、株主総会で支給額が決定される「利益処分(利益の分配)」に当たるものとみなされるため、基本的に損金(経費)にはなりません。
※顧問、相談役などの「みなし役員」については、実質的に会社の経営に従事しているかどうかで判定されます。
※執行役員は一般的に業務執行の意思決定権を持たず、代表取締役の下で業務執行を行うため経営に従事しているとはいえません。賞与についても従業員と同様の取扱いとなります。ただし、経営の重要な意思決定に参加している場合や強い影響力を持っているなどの場合は「みなし役員」とされてしまいます。
※中小企業に多い「取締役営業部長」など従業員と役員の肩書を併せ持った兼務役員については、従業員として支給された賞与についてのみ損金と認められます。
役員に賞与を支給するには
会社のルールに沿って支給される従業員の報酬と違い、役員報酬は株主総会、取締役会で決定し、必ず「株主総会議事録」を残します。役員報酬は節税のための利益操作をしやすいという点から多くの制約があり、上記でも記載した通り役員への賞与は基本的に損金(経費)にはなりません。損金として賞与を支給するには下記の方法があります。
定期同額給与
毎月同じ時期に同じ金額が支払われる役員報酬(給与)は損金となりますので、賞与支給が決定しているのであれば、12分割して毎月の役員報酬として支給する方法です。事業年度開始の日から3か月以内に役員報酬として決定し、必ず株主総会議事録を作成します。
税務署への届出は不要ですが、社会保険に加入している会社の場合は「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要になる場合もあります。
事前確定届出給与
役員報酬・賞与を支払う前に金額を確定し、その支払う時期と額を税務署に届出をします。そしてその届け出どおりに実際に支払う方法です。(株主総会から1か月以内に税務署へ届出)
利益連動型給与
中小企業で利用できる会社はあまりありませんが、利益に連動して支払われる報酬です。同族会社以外で一定の要件を満たした場合のみに適用できます。(国税庁通達)
※株主総会を開いて役員報酬を変更することができるのは、原則として事業年度開始から3か月以内と決められています。しかし、予想よりも売上が大きくなり利益が出る為役員に対する報酬を増額、あるいは予想外の業績不振で減額したい場合で、一定の要件を満たせるのであれば、臨時株主総会を開き、役員報酬の変更の決定を株主総会議事録に残しましょう。
※役員賞与は発生した会計期間の費用として処理します。また、当期の職務に関わる役員賞与は、翌期に開催される株主総会で支給を決議する場合、その決議事項とする額または見込額を原則として引当金に計上することになります。
役員賞与の計算
役員も一般の従業員も社会保険料や源泉所得税の計算方法自体は同じで変わりはありません。しかし役員ともなれば賞与もある程度高額になる場合もあり、その際は注意が必要です。
社会保険料
賞与の社会保険料は、標準賞与額に保険料率を掛けて計算しますが、その標準賞与額には上限があります。健康保険は1年の累計が573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円となっており、上限を上回る分ついては計算の対象となりません。(※2016年10月現在。変更される可能性もあります。計算前に再確認して下さい)
(計算例)
賞与額(東京都の場合):夏200万円+冬200万円=400万円・健康保険料(累計で573万円以下なので通常通り計算します)
2,000,000円×料率9.96% x 1/2 =99,600円・厚生年金保険料(1月の上限を超えているので、150万円として計算します)
1,500,000円×料率18.182% x 1/2 =136,365円
※上記の料率は会社負担分・従業員負担分を合わせたものとなっているので、この率を掛けた1/2の金額を賞与から徴収します。
※円未満は五捨五超入となり、50銭以下切り捨て50銭超は1円とします。
※40歳以上65歳未満は介護保険料も対象になります。
雇用保険
雇用保険は、会社に雇用された人の生活や雇用を安定させることを目的とした制度ですので、役員は原則として適用されません。ただし兼務役員については、従業員としての支給額が役員報酬を上回っている場合など一定の条件に当てはまれば適用されますので、その場合は通常通り料率を掛けて計算します。
源泉所得税
源泉所得税も計算方法は一般の従業員と計算方法自体は同じです。役員賞与は一定の制限をうけて支給されているので、源泉所得税が大きく変動することは少ないでしょう。ただし、2社以上で報酬が支給されている場合は、確定申告が必要です。
まとめ
役員に賞与を支給すること自体には、何も問題はありません。従業員との大きな違いは損金(経費)になるかどうかという点です。役員報酬や賞与は利益の分配とみなされるため、変更するにしても多くの制限があり、突発的な賞与は損金には出来ないようになっています。
逆に言うと、計画的に支給することで社会保険料を抑えたり、節税したりすることも可能です。役員に賞与を支給するのであれば、年度初めにしっかりと事業計画や資金繰りを考えて、役員報酬を決めることが大切です。中小企業だと日々の業務に追われ、法律など細かな所まで把握できないこともあるかと思います。
初めて役員に賞与を支給する場合などは、税理士等専門家と相談しながらすすめる方が良いでしょう。
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