副業を始めるなら必ず知っておくべき「確定申告」と「年末調整」の違いとは

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

会社員の方で今後なんらかの副業をしようと考えているなら、必ず知っておくべきことがあります。

それは、「確定申告」と「年末調整」の違いです。

そもそも確定申告ってなに?

 

確定申告とは人が1年間の間に稼いだ所得を自分自身で計算し、それを税務署に自ら申告し納税する手続きのことを言います。対象となる期間は1月1日から12月31日までとなり、これを翌年2月16日から3月15日の間に申告します。

要するに、自ら税金を計算し、自ら申告し、自ら納税するのが確定申告の基本です。

「えっ!でも私は一度も確定申告したことがないけど大丈夫なのかな?」

そう思った方はいませんか?

実は、会社員の方については、原則として確定申告の手続きは必要ありません。では、その理由について解説したいと思います。

会社員の給与から天引きされる「源泉徴収」と「年末調整」とは?

会社員のように会社から給与をもらっている方については、その会社が所得税や住民税を給与から天引きしているため、会社員自らが確定申告をする必要がありません。

これを「源泉徴収」と言います。

要するに、所得の湧き出る泉のもと(つまり源泉)から直接税金を徴収してしまうのです。

このように会社員の場合は、所得税や住民税が給与から自動的に引かれているため、自営業者のように自ら確定申告をして納税する手間がなく、また、国としても確実に税金を徴収することができるのです。

ただし、この源泉徴収は必ずしも正確な金額ではありません。

例えば、結婚したり、子供ができたりした場合、年の途中で配偶者控除や扶養控除などが変化します。

こういった変化については、毎月の源泉徴収には即座に反映されないため、年末にまとめて1年間を振り返り、正しい税額を再計算して調整を行ないます。

これを「年末調整」と言います。

なぜ「年末調整」をすると給与が一時的に増えるの?

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年末調整が行なわれると、年末や年始の給与が一時的に増えるケースがあります。これは、年末調整によってさまざまな控除が適用されて、結果払い過ぎていた所得税が還付されるからです。

住宅ローン控除や生命保険料控除、地震保険料控除を受ける場合は、会社から添付書類を提出するよう指示を受けたことはありませんか?こういった控除については、年末にまとめて調整されるため、控除になった分の税金が戻ってきて給与に加算され、年末調整をすると次の月の給与が増えるのです。

「年末調整」をしていても「確定申告」が必要なケースがあることに注意

このように会社員の税金は、毎月源泉徴収され、年末に年末調整が行なわれているため、原則として確定申告の手続きは必要ありません。

けれども、会社員であっても「副業」をしている場合は、会社で年末調整をしたうえで、さらに確定申告も必要になります。

これはいったいなぜでしょう。

年末調整はあくまで会社が把握している所得の中での調整であり、副業をして得ている収入については、会社の年末調整では考慮できません。そのため、以下のいずれかに当てはまる場合は、年末調整をしていても別途自分で確定申告を行う必要があります。

1:給与を1か所から受けており、その他の所得金額の合計が年20万円を超えている。

2:給与を2か所以上から受けており、年末調整をしていない給与を含んだ所得金額の合計が、年20万円を超えている。

これらに該当する会社員の方は、会社から得ている給与所得に対して、副業で得た所得を合算した金額から納めるべき所得税額を算出します。そして、そこから既に納付済みの所得税を差し引いて足りない分を確定申告により納税するという流れになります。

「副業」をしている場合は、忘れずに確定申告をしましょう

最近では会社員の方でも、ネット通販サイトなどを運営し利益を出している人もたくさんおられます。こうして得た所得については、年末調整では調整されないため、必ず確定申告によって不足する所得税を納税しなければならないということをよく覚えておきましょう。