配偶者等が被扶養者になる場合の変更手続き
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
結婚をした時や配偶者が仕事を辞めて被扶養者になる場合は健康保険と国民年金保険(第3号)に変更手続きを提出しなければいけません。
被扶養者には範囲が定められています。
被扶養者の範囲
・配偶者 ・子、孫および弟妹 ・父母、祖父母、兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など ・内縁関係の配偶者の父母および子 |
被扶養者の範囲はこの4つのどれかに当てはまる人です。
その中でも
・配偶者 ・子、孫および弟妹 ・父母、祖父母 |
は被保険者と同居している必要はありませんが
・兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など ・内縁関係の配偶者の父母および子 |
は被保険者と同居している必要があります。
平成28年10月1日に兄姉の同居要件は撤廃されるので兄姉は被保険者と同居していなくてもよくなります。
被扶養者の範囲診断をする
被扶養者の該当条件
以下をすべてを満たすことが条件になります。
・被保険者により主として生計を維持されていること
・年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
詳細はこちらの記事へ:社会保険上の扶養となる人を証明する
提出時期・場所及び提出方法
被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。
提出時期: 事実発生から5日以内
提出先 : 各都道府県により異なるので確認して郵送
提出方法: 電子申請、郵送、窓口持参
添付書類
1.収入要件確認のための書類(条件により不要になる場合があります)
2.続柄確認のための書類(被保険者と別姓の被扶養者が対象)
3.同居確認のための書類(被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象)
4.内縁関係を確認するための書類(被保険者と内縁関係にある被扶養者が対象)
必要な書類を調べる
詳細は日本年金機構HPをご覧ください。
※この情報は、2016年6月1日時点のものです。
人事SaaS記事をキーワード検索
人気のSaaS記事
- 【2024年最新】おすすめの無料名刺管理アプリ10選を徹底比較!安全度や選び方もご紹介!
- [ 健康保険証 ] 保険者番号、記号、番号の意味
- 【2024年最新】つながりたくない人におすすめの名刺管理アプリをご紹介!つながらない対策方法も!
- 給与所得者異動届出書の書き方のポイントとは?転職者の住民税処理をマスターしよう
- 【2024年最新】給与計算ソフト18選を徹底比較!おすすめのソフトや選び方、よくある質問も!
- 雨で自転車通勤しなかった従業員の交通費
- 【2024】九州地方人気の地方移住先おすすめ14選!地方移住のメリット・おすすめの市町村を紹介
- 【2024年最新】ビジネスマッチングサイトのおすすめ13社を厳選
- 【2024年最新】おすすめのAI OCRを徹底比較!価格や機能、おすすめの比較方法についてご紹介!
- 【2024年最新】関東のおすすめ地方移住先18選!地方移住のメリットや選ぶ基準も解説