従業員に社会保険に入りたくないと言われた場合どうしたらいいか?
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
平成28年10月1日から、厚生年金保険、健康保険(社会保険)に加入すべき人の基準が変更されより多くの人が加入対象者となりました。(厚生労働省)
また、国は建設業等も含め事業者に対し社会保険加入の指導が強化してきています。これに従って従業員(パートやアルバイトも含む)の方を社会保険に加入させようとしたら、入りたくないと言われてしまった・・・。なんだか四面楚歌ですね。今回は、そんな時の解決策をお話しします。
社会保険の加入条件
社会保険は広い意味では厚生年金保険、健康保険(介護保険含む)、労災保険、雇用保険を指しますが、今回は、狭い意味での社会保険として厚生年金保険と健康保険について説明します。
どんな会社だと加入しなければいけないのか
社会保険には「法律として加入しなければならない事業所(強制適用)」と、「任意で加入できる事業所」の2つにわかれます。株式会社等の法人は、たとえ社長一人の会社でも加入しなければいけません。また、従業員が5人以上の個人の事業所も強制適用となります。
「週20時間以上」働く方も加入対象に
社会保険は適用事業所に常時使用される正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイトの方(短時間労働者)も一定の条件を満たすと加入しなければいけません。
短時間労働者について、これまでは一般的に週30時間以上働く方が対象でしたが、平成28年10月1日から次のように改正されました。
- 週の所定労働時間が一般社員の3/4以上ある場合 もしくは、
- 次の1~5を全て満たす場合
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
特定適用事業所について
ここで注意が必要なのは、自分の職場は従業員が501人もいないから特定適用事業所には当てはまらないと思っている場合です。一つの職場では従業員が501人に満たなくても、支店や各事業所を含めた全体で一つの法人ということはよくあります。法人として従業員が501人以上でしたら、特定適用事業所となります。
社会保険に入りたくない?
パートタイマーやアルバイトで働く方が社会保険に加入するとどうなるのでしょうか。
社会保険の130万円の壁
税法上の扶養控除の対象となるための収入が103万円以下であることから、いわゆる103万円の壁と呼ばれるものがありますが、103万円を超えても141万円未満までは段階的に配偶者特別控除があるため、次の壁である130万円を意識して働く従業員の方も多いと思われます。
この130万円未満というのが社会保険の扶養に入るための収入要件、いわゆる130万円の壁ですね。
月10万で12か月働いても130万円は超えませんが、月8.8万円以上で週20時間以上に該当する方は多いのではないでしょうか。
社会保険に加入すると収入が減る?
社会保険に入りたくないと言う従業員の方は、加入についてどんな風に感じているのでしょうか。
【配偶者の扶養に入っている場合】
- 自分が支払うことになる社会保険料分だけ収入が減ったように感覚で、収入を増やすために働いているのに、返って収入が減るということが納得できない。
【国民年金(第1号)や国民健康保険に加入している場合】
- 社会保険に加入することによって今の保険料より保険料が上がってしまい、家族が養えなくなるのではと心配になる。
このような意見に対して、事業主はどのように対応したらよいのでしょうか。
経営者はどうしたらいいのでしょうか?
社会保険加入についてのメリット、未加入の場合のペナルティーも含めて、考えてみましょう。
社会保険加入のメリット
- 将来貰える年金額が増える
国民年金の基礎年金部分に加えて、給料に基づいて計算された報酬比例の厚生年金も受取ることができます。 - 保険料は会社が半分負担
保険料は会社と従業員が折半で支払うため、自身で払う保険料の2倍が掛け金として支払われていることになります。 - 医療保険の給付(出産手当金、傷病手当金)の充実
健康保険に加入すると、出産や病気やけがで会社を休み給料の支払いがなかった場合、出産手当金、傷病手当金として賃金の2/3程度の金額が支払われます。 - 障害や万が一の事態にも保障になる
厚生年金保険の加入期間中に障害や万が一の場合にも、障害の状態によっては障害厚生年金が支給され、万が一の場合も遺族厚生年金が配偶者と18歳未満の子に支払われます。国民年金の障害年金や遺族年金に比べ支給金額が増えます。
社会保険未加入の場合のペナルティ
本来は社会保険に加入させなければならない従業員について、日本年金機構による立ち入り調査等で社会保険未加入が判明した場合は、2年分遡って会社が保険料の支払いを求められてしまいます。
対象労働者全員について2年分の保険料の支払いとなった場合は、かなり高額の保険料となってしまいます。保険料負担による経営への影響も考えられますので、十分注意しましょう。
まとめ
社会保険に加入したくないと言う従業員については、現状の勤務状況では法律として社会保険に加入しなければならないこと、将来的に考えるとメリットとなることなどを説明し、加入について理解してもらいましょう。どうしても加入したくないと言う場合は、現状の労働時間等では未加入にはできないので、働き方の変更を考えてもらうしかないなど、制度について納得してもらいましょう。加入させるべき従業員について見加入のままにすると、会社に対しペナルティがありますので、対応について十分注意しましょう。
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