定年した後再雇用する場合の社会保険・雇用保険はどうしたらいい?

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

平成25年から60歳を超える従業員への定年の引き上げ又は継続雇用制度の導入が義務化されました。再雇用する場合も社会保険と雇用保険の手続きはどうなるのでしょうか?その詳細の手続き方法についてご紹介していきましょう。

定年した後の再雇用とは

平成25年から高齢者雇用安定法が改正されました。定年年齢を65歳未満に定めている会社は65歳までの安定した雇用を図るために「65歳までの定年の引き上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置を実施する必要があります。

この継続雇用制度の導入に従って、60歳の定年を迎えても引き続き雇用することが定年後の再雇用となります。就業規則などで定年を60歳から引き上げていない場合には再度雇用契約を結ぶことになります。その際には雇用契約書が必要になってきますが作成の際には以下の点に注意しましょう。

  • 賃金を大幅に下げすぎない
  • 定年後の仕事内容に応じた待遇を考える
  • 勤務時間や賃金形態を変える際には細心の注意を払う

定年に達しても雇用し続けているということでも賃金を大幅に下げすぎるのは望ましくありませんし、制度の本質からもずれています。賃金を下げる場合にも社会通念上、常識的な範囲内で行いましょう。仕事内容が変わることによる賃金の引き下げであっても、同じ職種についている他従業員と差が出すぎないようにしましょう。

社会保険の手続き

定年後の再雇用の場合は社会保険の資格を一旦喪失して脱退するという「同日得喪」の手続きが必要になります。実際に定年に到達した後も一日も空くことがなく再雇用されている場合がほとんどでしょうが、再雇用のタイミングで賃金の引き下げが行われているケースは多いでしょう。この手続きを行わないと、60歳到達前の賃金に応じた社会保険料を休業が変わってから三か月後の随時改定の時期まで払い続けなければなりません。

そこで60歳に到達した退職日の同日に一度社会保険を喪失して、また加入する手続きを行うことで加入日が新しくなり、保険料も再雇用後の賃金に合わせたものになります。その概要は以下の通りです。

社会保険の同日得喪手続き

  • 被保険者の資格喪失届、および被保険者資格取得届を年金事務所に提出する
    →再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を決定することができる
    →再雇用後の賃金に合わせた社会保険料が適用されるので重要な手続きである

添付書類

  • 就業規則や退職辞令の写し等、退職した事実がわかるもの
  • 継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書または事業主の証明

※パートであっても社会保険への加入要件を満たしている場合は上記手続きが必要になります。

一方で勤務時間が正社員の所定労働時間の4分の3未満になった場合には社会保険の加入対象となりませんので、同日得喪ではなく、「資格喪失のみ」の手続きになります。
(従業員501人以上の会社については週所定労働時間が20時間以上等の条件を満たせば、社会保険の加入対象になりますので上記同日得喪を行うことになります。)

社会保険への加入要件を満たさず喪失のみの手続きであった場合には、会社の社会保険には加入できません。以下の手続きを本人が取ることになります。

  • 国民健康保険への加入
  • 任意継続被保険者の手続き
  • 配偶者の扶養に入る(条件を満たす場合)

被扶養者がいる場合

被扶養者がいる場合には下記の手続きが必要になりますので忘れずに行いましょう。

  • 健康保険扶養者(異動)届(扶養者がいる場合)
  • 国民年金第3号被保険者該当届(配偶者が非扶養者で20歳以上60歳未満である場合)

雇用保険の手続き

再雇用契約を結ぶことになっても以下の要件を満たす場合には雇用保険には継続してそのまま加入することになりますので特に手続きは必要ありません。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用の見込みがある

※正社員から嘱託などになったことによって給与や勤務時間が変わっても原則的には週の所定労働時間が20時間以上あれば特に変更の手続きはありません。

手続きが必要な場合

  • 上記要件を満たさず、雇用保険の被保険者の資格がない
    →ハローワークへ資格喪失届の提出
  • 給与が60歳到達前に比べて75%未満に低下、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
    →ハローワークへ高年齢雇用継続給付の手続きを行う

まとめ

従業員の60歳の定年到達後の再雇用というとたくさんの手続きが必要になりそうですが、社会保険の・雇用保険の手続きはシンプルです。

  • 社会保険の資格喪失届と資格取得届を年金事務所に提出
  • 被扶養者がいる場合には扶養者に関する届け出も出す
  • 雇用保険は週の所定労働時間が20時間以上あれば、継続されるので特別な手続きはない
  • 賃金低下時は条件を満たせば、高年齢雇用継続給付の支給手続き対象になる場合がある

高齢化社会への対応のために社会保険、雇用保険、雇用契約などの労働関係の法律については今後改正が予想されます。常に最新情報を把握し、必要な手続きの漏れがないようにしましょう。