労基署の監督指導(2016年4月〜9月)は10,059事業所と公表
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
厚労省は「1カ月に80時間超の残業が行われた疑いのある事業場」「長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場」に対し、2016年4月〜9月の間に、労働基準監督署が監督指導した事業所が10,059箇所であったと公表しました。このうち、実際に違法な時間外労働を確認し、是正・改善の指導を行ったのは4,416(全体の43.9%)事業場でした。
違反の詳細
時間外・休日労働
- 月80時間を超える残業:3,450事業場(78.1%)
- 月100時間を超える残業:2,419事業場 (54.8%)
- 月150時間を超える残業:489事業場 (11.1%)
- 月200時間を超える残業 :116事業場 (2.6%)
その他
- 賃金不払残業:637事業場(6.3%)
- 過重労働による健康障害防止措置が未実施:1,043 事業場(10.4%)
- 過重労働による健康障害防止措置が不十分:8,683事業場(86.3%)
- 労働時間の把握方法が不適正:1,189 事業場(11.8%)
監督指導の例
- 脳・心臓疾患を発症させた労働者について、36協定で定める上限時間(特別条項:月80時間)を超えて発症前の直近6か月平均で月92時間の違法な時間外労働を行わせ、それ以外の労働者21名についても、月100時間を超える違法な時間外労働(最も長い労働者で月約200時間)を行わせた事業場に対し指導を実施
- 長時間労働による健康障害防止対策等についての調査審議を行う衛生委員会を設置していなかったことから指導を実施
- 労働者の時間外労働を36協定で定める上限時間(特別条項:月120時間)以内に抑えるため、労働時間を管理する役職者によるタイムカードの不正打刻が行われていたが、実際は月120時間を超える違法な時間外労働が行われていた事業場に対し指導を実施
- 自動車運転者4名について、36協定で定める上限時間(月125時間)を超えて、違法な時間外労働(最も長い労働者で月約160時間)を行わせるとともに、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)に違反した事業場に対し指導を実施
- 18歳未満の学生アルバイト(年少者)について、月77時間の違法な時間外労働を行わせた事業場に対し指導を実施
参考:労働時間の管理方法についての調査
今回の監督を実施した際に、労働時間(勤務時間)の管理方法(記録方法)も調査されました。
- 自己申告制:3,573事業所(30.4%)
- タイムカードを基礎:3,206事業所(27.3%)
- その他の方法(例えば、出勤簿):1,973事業所(16.8%)
- IC カード/ID カード:1,751事業所(14.9%)
- 使用者が自ら現認:1,234事業所(10.5%)
発表資料
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