契約社員の期間の定めには法律で決められた上限がある

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

契約社員を採用して、有効に人材を活用している会社はたくさんあります。プロジェクトの期間に応じた雇用を実現できるので、場合によっては終身雇用のリスクを回避できるメリットもあるでしょう。ただし、契約社員の契約期間には法律的に上限が定められています。例外もありますので、状況に応じた適切な契約期間を設定する必要があります。

 

契約期間は原則3年を上限とする

期間を定めて雇用する場合には、契約期間は原則として3年以内にしなければなりません。

 

労働基準法第14条(契約期間等)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年を超える期間について締結してはならない

 

例外1:弁護士や発明家は上限が5年

専門的な知識や技術、経験であって高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約であれば、期間他の定めは5年が上限となります。

 

労働基準法第14条(契約期間等)
専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

 

厚生労働大臣が定める基準は下記の7つです。

 

①博士の学位を有する者

②公認会計士、医師、歯科医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士または弁理士

③システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者

④特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者

⑤大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業・機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニアまたはデザイナーで、年収が1,075万円以上の者

⑥システムエンジニアとして実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1,075万円以上の者

⑦国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

 

例外2:満60歳以上の労働者との契約は上限5年

満60歳以上の労働者との労働契約においては、期間の定めの上限は5年となります。

 

労働基準法第14条(契約期間等)
満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約

 

例外3: 事業完了までに必要な期間

有期の建設工事等、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約においては、期間の定めの上限は、その期間となります。

 

契約社員は3年契約の1年目は退職できない

3年間の契約期間を定めた労働契約を結んだ場合、従業員は契約から1年間は退職することができません。ただし、1年経過後は使用者に申し出ることによりいつでも退職することができます。逆に使用者は、3年間の間、原則として解雇することはできません。

 

労働基準法第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

 

契約社員の期間の定めについてまとめ

雇用契約の期間の定めを設定する際には、原則として最長3年であることを理解しましょう。労働基準法第13条でそのように定められています。また契約書に正しい契約期間を記載するだけではなく、きちんと口頭でその旨を説明してい、お互いが納得して契約できるようにすることがおすすめです。そして労働者側は3年契約であっても契約期間の1年目を越えればいつでも退職できることになるので、そのリスクもあらかじめ知っておくことが重要です。