介護保険料の支払い時期や保険料率(2017年4月更新版)
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
40歳以上の国民は、公的介護保険制度の財源として、保険料を納める義務が発生します。
特に40歳~64歳までは「第2号被保険者」と呼ばれ、協会けんぽ等の健康保険団体や、国民健康保険を通して介護保険料を徴収します。
介護保険料の計算方法
健康保険の標準報酬/標準賞与に、その時の介護保険料率をかけて算出します。介護保険料は、健康保険と同じく、従業員と会社が折半で支払います。2017年[平成29年]3月時点の介護保険料率は、1.65パーセントです。この値を元に例示すると、標準(報酬|賞与)額の0.825%を給与から天引きし、会社が、福利厚生費として0.825%支出するということになります。
※ 最新の協会けんぽの介護保険料率は、協会けんぽWebサイトに掲出されています。
介護保険料の支払い方法
給与から天引きした金額と、会社負担分を合わせて、健康保険団体(協会けんぽ等)に納めます。賞与の場合も、標準賞与額に、介護保険料率をかけて算出し、天引きし、会社負担分と合わせて、健康保険団体(協会けんぽ等)に納めます。
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