ユニークな朝会を労務的視点からリスク分析

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

毎回、労務に関する最新のニュース、気になる法改正などを取り上げて、社会保険労務士の寺島さんに話をお聞きするコーナーです。今回は最近増えてきている、ユニークな朝会について労務的な視点から話をしてもらっています。

 


寺島戦略社会保険労務士事務所 
代表 / 社会保険労務士 寺島 有紀

一橋大学商学部を卒業、新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。
■ 寺島戦略社会保険労務士事務所 公式サイト

 

株式会社BEC

代表取締役 高谷 元悠

2013年に有限責任あずさ監査法人に入社。IPO支援、内部統制構築支援、M&A、上場企業の監査を担当。2014年に株式会社BECを創業し、代表取締役に就任。クラウド人事労務管理サービス「Gozal」を開発。

 

様々なコンテンツで展開される朝会

高谷
最近では様々な企業で、朝集まってMTGをするとか、運動しようとか、ユニークな朝会の取り組みをされている事例を聞きますね。寺島さんはそういうニュース聞きますか?

寺島
はい、よく聞きます!自分が前職で楽天に在籍していたときにも、朝会をやっていました。

パナソニックの松下幸之助さんが朝会を展開されていたことが有名ですが、朝会が企業のアイデンティティーの一つとして活用されていることもあります。

朝、体操などの運動を行った上で、社歌・社訓を読み上げる。古き良き行動だと思います。朝会を大事にする会社は一定数以上あります。普通の情報共有だけの朝会のところもあれば、ラジオ体操をしたりとか、社員の昨日体験した楽しかったことなどをしゃべってみたりとか、独自にユニークなことをされている会社も増えいると思います。

高谷
社員間で交流するなど、いろいな目的がありそうですね!

寺島
チームで成果を出していきたいっていう考え方を大切にする企業が多く、チームビルディングのために取り組んでいらっしゃいますね。

よくある目的は

・チームビルディングの一環
・情報共有
・会社のアイデンティティー形成

などですかね。あとは業務能率を上げるために、脳トレをみんなでやる事例も聞いたことがあります。

 

労務的な視点で考える朝会のリスク

高谷
なるほど。ありがとうございます!

今回は労務的に朝会を分析していこうというものなので、労務の視点から朝会を見たときに、気を付けるポイントは何かありますか?

寺島
いくつかあります。

例えばさっきのラジオ体操もそうですが、

朝にみんなで腰痛予防とか健康対策を行うということで、ヨガをやりたいっていう会社さんがあって

高谷
楽しそうですね!

寺島
はい、社員の健康を思って、そういう取り組みをされている会社のようです。

偶然、社員の一人がヨガの先生の資格をもっていて、その社員が指導する形で朝会の中にヨガを組み込むそうです。そのヨガの時間って本当は労働時間じゃないのか?という論点があります。

この場合、例えば

・ヨガに参加しないと重要な情報が入ってこない
・ヨガをしながら、当日のタスクをみんなで整理して共有する

などの、いわゆる業務性を多分に含んでいる場合、それは労働時間です

また「あの人はヨガに参加してないから協調性がなく、不真面目である」とか、ヨガに参加してないから人事評価が下がるということであれば、それは労働時間の性質が強まってくると考えることができます。

高谷
なるほど。

寺島
朝会を労働時間にするのか、しないのかを整理して立て付けを考えていく必要がありますね。

高谷
まずは労働時間としてカウントするのかどうかっていう論点があるってことですね。

寺島
そうです!そして、労働時間になるとすれば、たとえばヨガをやっていて本末転倒なんですけど、怪我をしてしまうと労災として扱う可能性があるかもしれない。

高谷
たしかに。もし運動中にぎっくり腰とか。

寺島
ヨガをしているときに、怪我をすれば「労災になるのか?」という論点に繋がって、労働時間であるかないかの立て付けの整理が、重要であることがより理解しやすくなると思います。

 

3つの労働時間の判定基準

高谷
労働時間か否かを考える上で、どのような判断基準があるのでしょうか。

寺島
労働時間の判定にはポイントが何個かあります。

(1)強制参加性
参加を強制されている場合は労働時間になりますね。

(2)人事評価対象性
参加しないと人事評価上に不利益になる、賞与額が下がる、人事考課に影響してくる場合にも労働時間にみなされる可能性が高くなります。

(3)業務性
ヨガをしながら、今日のタスク共有を行う、昨日の重要事項を共有する。それは業務として考えられる可能性が高いので、労働時間にみなされると思います。

高谷
実態に応じて、労働時間は考えるべきということですね。

寺島
はい。実際、朝にラジオ体操をしている企業が、その時間を労働時間にカウントしていなかった事例において、約500人に未払賃金1,000万円を支払ったという事件がありました。

高谷
労務的な視点を持っておかないとリスクもあるということですね。

寺島
はい。体操・ヨガをしている時間が結果として労働時間であるとなった場合には、未払賃金の問題もありますが、他にも問題があります。

例えば朝5分とか10分であっても、結果として1日8時間・週40時間枠を出ていた場合には時間外労働の割増賃金が必要になりますし、三六協定の規定時間を超えるリスクもあります。朝会一つとっても奥が深い問題が潜んでいます。

高谷
何気ない気持ちで導入した制度が、後々リスクとなるということですね。

寺島
そうですね。また先ほどのヨガの例では、先生として資格をもってる社員に朝会の運営を依頼するのであれば、その時間は労働時間になると思います。

結局、ヨガの会で生徒さん(普通の従業員)に関しては、実態で労働時間かどうかを判断すると思いますが、先生に関しては少なくとも、労働時間にカウントするべきかなと思います。

高谷
細かくみると色んなところに論点があるんですね。

労務担当者としては、最低でも労務的にリスクがあるということを理解しておくべきということですね!

寺島
そうですね。