<社労士の横顔シリーズ> 深山元幸 氏(西浦和障害年金OFFICE)

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

深山元幸 氏(西浦和障害年金OFFICE)

全国各地の社会保険労務士に、その人となりを聞くインタビュー。今回は、さいたま市桜区の「西浦和障害年金OFFICE」の深山元幸氏の話を伺います。

個人を対象とした、障害年金の裁定請求・審査請求・再審査請求の専門家

ー 社労士になるまでの経歴を教えてください

私は、旧司法試験に合格するために、自力で20年間血のにじむような努力をしてきました。しかし、旧司法試験が無くなってしまったため、最後の最後まで論文を突破することができませんでした。

しばし呆然としましたが、何もしなければ転落するのみと思い直し、新しい道を模索し始めました。

しかし、仕事の経験も、資金も、その時の私にはありませんでした。

ただ、旧司法試験勉強の結果として、他の人には負けない「知識」だけは備わっていました。

ならば使うしかない!と、短期間のうちに取れる資格をとれるだけ取ろうと決意し、その中の一つが社会保険労務士だったわけです。

通常、社労士は企業の経営者や個人事業主と契約し、労働保険・社会保険・助成金などの手続きを主に行います。

しかし私は長い間一般法、特に憲法を学ぶにあたって弱者救済の考え方が身についています。

それゆえ、個人を対象として困っている人のお手伝いをする業務に就きたいと考え、障害年金の裁定請求・審査請求・再審査請求を専門にやろうと決めました。

ー 素晴らしいスタンスですね。個人の方を相手に、障害年金の裁定請求・審査請求・再審査請求の専門家であるために、何か気をつけていらっしゃる事はありますか?

障害年金の対象者は、基本的に労働能力が失われています。費用面に、大きな課題を抱えています。この問題は、私の活動を続ける上で、大きなリスクです。

そのため、宣伝・広告はできるだけ避け、YouTubeなどの無料媒体を使い、費用をできるだけ抑えることに気をつけています。

また、この業務をするにあたり、当初は医学的知識も少なく、その部分がかなり不安でした。

不安を解消するために、ひたすら医療的知識を吸収するために、勉強の毎日を過ごしました。

その結果、2つの事に気づきました。

  • 障害年金業務は要件事実論で対応できること。
  • 不服申し立ては証拠法則を使えば良いだけということ。

これですべてに対応できると気付いた現在では、裁決例を中心に勉強をし、依頼の来るのを待つ毎日です。

年金事務所やソーシャルワーカーで納得できない方の相談先として

ー どのようなお客様が多いですか?

個人のお客様がほぼすべてです。

通常、障害年金の裁定請求をする場合、年金事務所が相談に乗ってくれます。また、大きな病院ではソーシャルワーカーがいますので、手続きの方法や提出書類の種類についてなど、おおよその情報を入手できます。

当事務所へ相談にいらっしゃる方は、年金事務所や、ソーシャルワーカーのアドバイス通りに手続きを進めたが、納得できない方が多いです。また、年金事務所で受給要件を満たさないと言われた方も、相談にいらっしゃいます。

したがって、単に申請の仕方がわからないという方はほとんどいらっしゃいません。そういう方で連絡を受けるのは、障害のため自分では手続きが進められないといった方です。

傷病としては、精神の障害の方が約半分、それ以外の内科的疾患や肢体の障害の方が残り半分ということです。

 

ー 読者の方にメッセージをください

私は、健康でいられることが何よりも幸せだということを依頼人から教えられています。 しかし不幸にも障害を負ってしまったらそんなことは言っていられません。

 

なんとか毎日の生活を成り立たせる手段を考える必要が出てきます。

日本は資本主義社会です。資本主義は自助自立が基本です。しかし日本国憲法には社会権条項である25条(生存権)がおかれています。25条は国民に「健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利」を認めています。

もっとも25条は国民の権利としながらも生存権の実現は国家の努力目標と解されています。努力目標としながらも25条を根拠にして生まれてきたのが国民年金法・厚生年金保険法です。

老齢年金は高齢で労働能力が失われた場合の生活保障です。 遺族厚生年金は働き手を失った場合の遺族の生活保障です。 遺族基礎年金は子供の福祉という意味が込められています。 障害年金は老齢年金が支給される前に障害により労働能力を失った場合の生活保障です。

このように年金は国民の生活の安心のためになくてはならないものです。

そして多くの人が心配に思うのは「私の障害で障害年金が受けられるのだろうか」です。実は傷病名は障害年金を受けるのにほとんど関係ありません。がんでもエイズでも初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件を満たせば支給されます

  • 傷害手当金は労働が制限される状態
  • 3級は労働が著しく制限される状態
  • 2級は日常生活が著しく制限される状態
  • 1級は日常生活ができない状態

もし障害年金を考えている方は以下の点にご注意ください。

転医がなく、医師が障害年金に理解があって、ずっと厚生年金適用事業所で働いてきた、または国民年金を払い続けてきたという方なら年金事務所の相談のみでできると思います。年金事務所は手続きや提出書類についてはとてもよく知っています。しかし、ひとたび問題が生じると対応できない場合がほとんどです。

問題が生じた場合は社会保険労務士でも障害年金専門をうたう事務所の無料相談を利用してください。

社会保険労務士は労働保険・社会保険の専門家です。しかし障害年金ははっきりいって難しい。書類をそろえ、問題なく記載し、提出するだけなら一般の社労士にも十分に対応できます。しかし内容にまで踏み込んで争うとなるとどこまでできるか疑問です。

ちなみに私の経験では、初回の電話相談だけで複雑事例のすべての問題点を把握し正確に即答することは至難の業です。できれば多くの客観資料を用意していただいて考える時間をお願いいたします。

障害年金申請・不服申し立ての依頼方法と、予算感

当事務所への依頼を考えている方は、まず無料相談をご利用ください。

無料相談の方法は、お電話、メール、または予約をとってからの訪問(初回交通費のみ、武蔵野線西浦和駅起点にして1時間30分くらいのところまで)でご対応しています。

無料相談でお話を聞かせていただき、おおよその結論をお話します。その結論を踏まえて、正式に依頼するかしないかを判断してください。その場で最終判断しなくても、後日ご連絡いただいて構いません。ただ、不服申し立てには請求期限がありますので、その点はご注意ください。

なお、裁定請求については西浦和から1時間30分くらいと地域限定をしますが、審査請求再審査請求についてはお受けする範囲を限定しません。

予算(税別)

簡易コース(とくに問題を生じない裁定請求をするコース)

  • 着手金:25,000円/成功報酬53,000円(転医があった場合60,000円)

通常コース

  • 裁定請求:着手金25,000円/成功報酬85,000円
  • 審査請求:着手金25,000円/成功報酬95,000円
  • 再審査請求:着手金25,000円/成功報酬105,000円

上記に、簡易・通常コースとも必要経費がつきます。

  • 相談会:1時間2,000円+交通費

多額の費用の発生する初回振込額10%をやめ、明朗会計に徹しています。

問合せ先

事務所名:西浦和障害年金OFFICE

住所:埼玉県さいたま市桜区田島6-1-16-301

業務対応可能エリア:裁定請求なら埼玉東京など西浦和を起点に、一時間三十分くらい。事案にもよりますが不服申立てなら全国対応可能です。

営業時間:平日 10:00〜20:00

電話番号:048-865-1001

メールspcm53q9@utopia.ocn.ne.jp

Webサイトhttp://www.nisiurawasyougai.com