労働条件通知書は従業員に対しての義務、書面で明示する必要がある事項を確認をチェック

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

 

雇用時に、就業場所や勤務時間、休日、賃金などの労働条件を従業員に明示する義務が使用者(経営者)にあります。労働基準法第15条で定められた義務です。
「明示」すべき項目には「書面の交付による明示事項」と「口頭の明示でもよい事項」があります。書面での明示は「労働条件通知書」「雇用条件・労働条件通知書」といった名称の文書を取り交わすことが多いようです。書面の交付による明示事項は、すべて通知義務のある内容となります(「昇給に関する事項(口頭の明示でもよい)」も義務があります)。

 

書面の交付による明示事項(5項目)

1. 労働契約の期間
2. 就業の場所・従事する業務の内容
3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
4. 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
※すべて書面で明示することが義務付けられています。つまり、明示義務のある事項です

口頭の明示でもよい事項(9項目)

1. 昇給に関する事項
2. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
3. 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
4. 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
5. 安全・衛生に関する事項
6. 職業訓練に関する事項
7. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
8. 表彰、制裁に関する事項
9. 休職に関する事項
※昇給に関する事項は、明示義務があります

就業規則との関係

常時10人以上の従業員がいる事業所は、就業規則の作成し届出する義務があります。就業規則で具体的に規定されている事項は、入社時にきちんと説明することで、従業員ひとりひとりに個別で明示する必要がなくなります。
なお、就業規則は厚生労働省のWebサイトにひな形がありますが、社労士や弁護士と相談することで、法令順守しつつ、自社の事情に合わせた規則をつくることができるでしょう。

労働条件通知書の雛形(テンプレート)

厚生労働省ホームページの様式ダウンロードコーナー

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