賃金の一定期日払の原則とは|労働基準法の定義

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

すべての会社では、従業員に対して、給与を支払っていると思います。この給与の支払いタイミングについて「一定期日払の原則」というルールが労働基準法で定められています。今回はこの原則について説明しています。

労働基準法第24条に具体的な記述があるので見ていきましょう。

 

第二十四条 2(賃金の支払)
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

 

この一定の期日とは、その日が特定されることを必要としています。月給の場合には、支払日を「毎月25日」や「月の末日」と定めたりすることを指しています。週給の場合には「金曜日」でも問題ありません。しかし月給の場合に、「第三金曜日」などとすることは特定したことにはならないので、認められません。ご注意ください。

 

なお、臨時に支払う性質のある賞与などについては一定の期日を定めて支払う必要はありません。

例えば次のようなものです。

1,臨時に支払われる賃金
2,賞与
3,1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
4,1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
5,1箇月を超える期間に渡る事由によって算定される奨励加給又は能率手当

 

ちなみに年棒制を採用している企業であっても、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないので、ご注意ください。