従業員の給与が変わり随時改定した場合の社会保険手続き

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

 従業員の給与は入社時からずっと同じとは限りませんね。昇給や転居、家族構成の変化などに伴い給与に増減が発生したときはどのような手続きが必要なのでしょうか。

増減の内容によって社会保険に関する手続きが必要な場合と、不要な場合があります。今回は、従業員の給与が変わった場合の社会保険の手続きについてご説明します。

随時改定とは

社会保険料(厚生年金保険と健康保険(介護保険))は、基本的に9月に決定した定時決定の標準報酬月額をもとにして、その年の9月から翌年8月まで1年間適用されます。しかし、被保険者である従業員の給与に著しい変動があった場合は次の定時決定を待たずに年の途中で標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。また、標準報酬月額は都道府県ごとに異なります。

参考:全国健康保険協会-平成28年度保険料額表

随時改定が行われる要件

随時改定は以下の3つの要件に全て当てはまった場合に行います。

  1. 昇給又は降給等により固定的賃金に変動があったとき
  2. 給与の固定的部分が変更となった月から継続した3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
  3. 上の2の継続した3か月のいずれも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上あるとき

固定的賃金の変動とは

随時改定に該当するかどうかの判定をする際に、重要な要素となるのが固定的賃金です。変動の要因に固定的賃金が含まれるかどうかで上記①の条件をクリアするかどうかが決まります。固定的賃金とは基本給、役職手当、家族手当、通勤費など支給額や支給率が決まっているものを指します。一方、残業手当、宿日直手当、皆勤手当等は非固定的賃金とされ、この非固定的賃金だけに増減があった場合は、たとえ標準報酬月額に2等級以上の差が発生しても随時改定には該当しません。

随時改定の具体例

固定的賃金の変動については次のようなケースが考えられます。

  • 昇給、降給があった
  • 給与体系の変更があった(日給の契約社員から月給の正社員へ変更した等)
  • 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)を変更した
  • 請負給、歩合給等の単価、歩合率を変更した
  • 住宅手当、家族手当等の固定的な手当の追加、支給額を変更した(職員の転居に伴う通勤費の変更、婚姻や出産に伴う家族手当の増加等)

随時改定の要件の例外:2等級以上の差が生じなくても随時改定を行う場合

随時改定は変動前の標準報酬月額と変動後の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じることが要件ですが、1等級の差でも随時改定を行う場合があります。
それは、標準報酬月額等級表の上限又は下限にかかる変更の場合で、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。

随時改定の適用期間

随時改定により決定された標準報酬月額は、6月以前に改定された場合、再び随時改定等がない限り、その年の8月まで適用されます。7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで適用されます。

参考:日本年金機構-随時改定

随時改定の手続き方法

従業員の固定的賃金に変動があり、2等級以上の差があることが分かった場合、どのように手続きを行えばよいでしょうか。具体的な事例で見ていきましょう。

【10月に従業員に昇給があり、24万円から26万円に上がった場合】

従前の厚生年金保険の標準報酬月額:15等級

支払基礎日数

基本給

残業代等

合計

10月

31日

250,000

15,000

265,000

11月

30日

250,000

50,000

300,000

12月

31日

250,000

25,000

275,000

総計840,000 単純平均280,000

10月に固定的賃金に変動があり、それに続く10月~12月までの3か月の支払基礎日数が17日以上であることを確認します。(3か月のうち1か月でも17日に満たない場合は随時改定には該当しません。)
3か月分の給与について残業代等の非固定的賃金も含めた報酬を合計(総計)します。この合計を月数(3か月)で割ります。平均額の28万円(17等級)と昇給前の標準報酬月額等級(15等級)とを比較すると、2等級以上の差が生じていることが確認できますので、1月に随時改定を行います。

【固定的賃金に変動があり2等級以上の差ができても随時改定を行わない場合】

固定的賃金と2等級以上の差はどちらも増減が同じ動きでなければなりません。
例えば固定的賃金は増えたけれど、残業代がそれ以上に減って2等級下った(固定=増、等級=減)パターン。逆に固定的賃金は減ったのに、残業代が増えて等級は2等級上がった(固定=減、等級=増)パターンは随時改定に該当しませんので注意しましょう。

随時改定に必要な手続き書類

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

大幅に下がる(標準報酬月額等級が5等級以上下がる)場合以外、添付書類は不要です。

書類ダウンロード先:日本年金機構

まとめ

随時改定は固定的賃金に変動があった月にすぐに手続きを行うのではなく、変動後の3か月について状況を確認し随時改定の要件に該当した場合のみの手続きとなります。

手続きまでに期間が空くため、日々の業務が忙しくなると見過ごす危険があるので注意が必要です。変動があった月は認識できるので、3か月後に確認することを忘れないようアラーム等の機能を活用すると便利です。社会保険料は将来の年金額等にも影響を与えますので、慎重に手続きを行いましょう。

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