「税法上の扶養家族」と「健康保険の扶養家族」の違い [配偶者控除の基礎]

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

扶養と家族

所得税法上の扶養とは

所得税の計算をする際、一定の条件を満たした「被扶養」家族がいる場合、税金が安くなるメリットを受けられます。税金が安くなるとは、つまり課税対象の金額を少なくすることができるという意味です。わかりやすく以下の様な式で表現できます。

  • ( 収入金額 - 所得控除額* ) × 所得税率 - 税額控除額

*所得控除額には、基礎控除(すべての納税者対象で、一律38万円/年控除)や、生命保険料控除(生命保険の加入額に応じて、最高12万円/年控除)など様々な控除があります。「扶養控除」は所得控除の中のひとつです。

所得税法上の被扶養となる人の条件

年末調整(12月31日)の時点で、以下の条件にすべて合致する人が所得税法上の被扶養者です。万が一、対象となる親族が亡くなった場合でも、亡くなった時点で以下の条件にすべて合致していれば被扶養者となります。

  • 配偶者以外の親族である:配偶者(主に妻)は、配偶者(特別)控除の対象となります。そのため、扶養控除の対象とはなりません。
  • 同一生計である:同居している/別居しているに関わらず、生活費を受け取っている場合。病気入院中の親族の療養費が給与から支払われている場合も、その給与の同一生計とみなします。
  • 16歳以上である:15歳以下の子供を扶養している保護者には、児童手当として一定額を支給する制度がはじまりました。そのため、16歳未満の子どもは扶養控除の対象外となりました。
  • 6親等内の「血族」、または3親等内の「姻族」である
:「血族」とは納税者側の親族を指し、「姻族」は納税者の配偶者(主に、妻)側の親族を指します。両親や子供は1親等、兄弟姉妹・祖父母・孫は2親等です。
  • 合計所得金額が、年間38万円以下である

:合計所得金額が38万円以下でないと、控除対象の扶養になれません。「合計所得」とは、実際に得た収入金額でなく、収入から所得控除などを引いた後の金額です。

 

「パート・アルバイト」と「年金受給者」の場合を例とした、合計所得の求め方は以下のとおりです。

<パート・アルバイトの場合>


  • パート・アルバイトによる所得は「給与所得」に該当します。給与所得は「収入金額 - 給与所得控除額(最低:65万円)= 合計所得金額」として計算します。年収が103万円以下の場合「103万円 - 65万円 = 38万円」です。つまり年収が103万円以下だと、合計所得金額が38万円以下となり、所得税法上の扶養となる条件の一つを満たしています。

 

<年金受給者(国民年金、厚生年金などの公的年金などの受給者)の場合>

  • 公的年金等の受給による所得は「年金の受給額 - 公的年金等控除額 =合計所得金額」として計算します。公的年金等控除の最低額は「 70万円 < 65歳 ≦ 120万円 」のように、65歳を境として変化します。この最低額に、38万円を加えた金額が、年金受給の最低限度(=ボーダーライン)となります。つまり、年金が158万円以下の65歳以上の親族、または年金が108万円以下の65歳未満の親族は、所得税法上の扶養となる条件のうちの一つを満たしています。

(年末調整の際の)扶養控除額

年末調整で納税者の所得から控除される扶養控除額は、扶養親族の12月末時点での年齢によって異なります。

  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)= 63万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)= 同居58万円/別居48万円
  • 上記以外の控除対象扶養親族 = 38万円

地方税法(住民税)上の、扶養控除の考え方

住民税は、前年分の収入を元に市区町村役場が計算した金額を、納税者が納付します。所得税のように会社や自分で計算した額を納付する税(申告税)でないため、住民税の扶養控除について意識する機会は少ないかもしれません。でも、住民税にも扶養控除が発生します。扶養控除額は、対象となる人(家族)の年齢により、以下の様になります。

  • 16歳未満:0円(控除無し)
  • 16歳~18歳:33万円
  • 19歳~22歳:45万円
  • 23歳~69歳:33万円
  • 70歳以上:38万円(別居の場合)/45万円(同居の場合)

子供や親に関する疑問。こんなときはどうなる?

◯子ども(所得なし・16歳以上)がいる人と再婚した場合、その子どもは扶養控除の対象になるか?

→なる。再婚した人の子どもは一等親族にあたるので、同一生計であれば対象になります。

◯離れて暮らしている母親に兄弟で生活費を送金している場合、誰が母親を扶養控除の対象とすることができるか?

→兄弟のうち誰か一人のみ。兄弟が均等に生活費を送金していたとしても重複して控除申請することはできません。

◯同一生計の母親は120万円ほど遺族年金をもらっているが扶養控除の対象になるか?

→なる。遺族年金は非課税所得なので合計所得金額に含まれません。なので他の合計所得が38万円以下であれば、扶養控除の対象になります。

 

社会保険上の扶養とは

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。健康保険の扶養となる人は、自分で保険料を支払うこと無く、健康保険加入(医療費の自己負担軽減など)といったメリットを享受できます。子どもでも、自分の健康保険カードを持っている(健康保険に加入している)のは、親の扶養となっているためです。一方、厚生年金保険の扶養となる人は、国民年金保加入のメリットを受けられます。

健康保険の扶養となる人の条件

中小企業の場合、健康保険は「協会けんぽ」に加入することがほとんどです。ここでは、協会けんぽで扶養となる方の条件を記載します。

<配偶者(主に妻)、子、孫、兄、姉、弟、妹、父母、祖父母などの場合>

  • 年間収入が、130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入(*1)180万円未満)
  • 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*2
  • 別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

*1:年間収入とは、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことです。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下である必要があります。)

*2:被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金を含みます。収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構がその世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。

 

伯叔父母、甥姪とその配偶者、内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)など)

  • 被保険者と必ず同居している必要がある以外は「配偶者(主に妻)、子、孫、兄、姉、弟、妹、父母、祖父母などの場合」と同じ条件となります。

こんなときはどうなる?

◯別々に暮らしている内縁関係の配偶者は健康保険の扶養にすることはできるか?

→できない。内縁関係の配偶者は被保険者と必ず同居している必要があります。