ホワイトな中小企業を探すのに使える?「ユースエール認定」制度とは。
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
過労死問題などを起こした企業を「ブラック企業」と呼ぶことがあります。
大手広告代理店、大手運輸会社、大手電機メーカー等、「ブラック企業」はあたかも大企業に多い様に報道されます。
しかし中小企業のほうが大企業よりも就労条件・環境に対する監視が弱いため、実際には中小企業の方に「ブラック企業」が多いと考えられます。就業規則の整備や、産業医の設置など、小規模な企業には義務付けられていない労務チェック機能はいくつも思い浮かびます。
中小企業に就職・転職を考える際に「ブラック企業」で無く「ホワイト企業」であることを、入社前に知る方法は無いのでしょうか?
今回紹介する「ユースエール認定」制度は、その方法のひとつとして機能しています。
ユースエール制度とは?
2015年10月1日から、青少年に対し適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部を改正した「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)が施行されました。これらは青少年の雇用促進、及び能力を引き出すための環境整備を目的としています。
ユースエール認定制度は「若者雇用促進法」に基づき、若者の採用・育成に積極的で、正しい雇用管理を行っている企業を厚生労働大臣が認定する制度となっています。つまり特定企業について「ブラック企業では無く、ホワイト企業である」と厚生労働大臣が認める制度なのです。
認定されることで企業には主に下記のようなメリットが生じます。
- ハローワークなどで重点的PRされる
- 「若者雇用促進総合サイト」に認定企業として掲載される
- ユースエール認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能になる
- 自社の商品、広告などに認定マークを使用できる
- 若者の採用・育成を支援する関係助成金の加算措置 等を受けられる
ユースエール認定を受けるには、下記条件にすべて合致する必要があります
- 常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主
- 直近3事業年度の、新卒者などの離職率が20%以下
- 正社員の月平均の所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員がゼロ(前事業年度)
- 正社員の有給休暇の、年平均の取得日数が年10日以上または、年平均取得率70%以上(前事業年度)
- 重大な労働関係等法令違反が無く、暴力団関係では無い
※詳細条件はページ末に記載しています。
「若者応援支援企業」との違い
「ユースエール制度」は、直近3事業年度の離職率を証明する必要がある等、起業直後に認定を受けることができません。そのような企業への措置として設けられたのが「若者応援支援企業」制度です。
「若者応援宣言企業」になっても、ユースエール認定企業と異なり、助成金や融資で有利になる事はありません。また、認定マークも使用できませんが、若者の雇用についての積極性をアピールすることは可能です。
「若者応援支援企業」となるには、下記条件にすべて合致する必要があります
- 常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主
- 若者対象の正社員求人・募集を行っている
- 若者の採用・育成に積極的に取り組んでいる
- 一定の労務管理体制の要件を満たしている
- 通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を公表している
ユースエール認定企業の探し方
ユースエール認定された企業は「若者雇用促進総合サイト」に「認定企業」として掲載されます。このWebサイトでは、フリーワードの他、業界や職種、地域でユースエール認定企業を検索することができます。
ユースエール制度の詳細
先の説明で概要を示している、ユースエール認定の詳細について、及びユースエール認定された後に得られる助成金のメリットについて説明します。
ユースエール認定の基準
下記条件「全てに」合致している必要があります。
- 常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主
- 学卒求人※1など、若者対象の正社員※2の求人申込みまたは募集を行っていること
- 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
- 以下の要件をすべて満たしていること
- 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間の平均が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員が1人もいないこと
- 前事業年度の正社員の有給休暇の付与日数に占める取得日数の平均が70%以上または取得日数の平均が10日以上※4
- 直近3事業年度において、男性労働者の育児休業等の取得者が1人以上または女性労働者の育児休業等の取得率が75%以上※5
- 「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること。
- 以下の青少年雇用情報について公表していること
- 直近3事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、35歳未満の採用者数・離職者数
- 平均継続勤務年数/研修内容、メンター制度の有無
- 自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検定などの制度の有無とその内容
- 前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)、役員・管理職の女性割合
- 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
- 過去に[7]から[12]までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの日から3年以上経過していること※6
- 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
- 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※7
- 暴力団関係事業主でないこと
- 風俗営業等関係事業主でないこと
- 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
- 重大な労働関係法令違反を行っていないこと
※1:少なくとも卒業後3年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※2:正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
※3:直近3事業年度の採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下であれば、可とします。
※4:有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という3つの条件を満たす休暇について、労働者1人あたり5日を上限として加算することができます。
※5:男女ともに育児休業等の取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」を取得している企業については、くるみんの認定を受けた年度を含む3年度間はこの要件を不問とします。
※6:[3][4]の基準を満たさなくなったことを理由に辞退の申出をし、取り消された場合、取消しの日から3年以内でも再度の認定申請ができます。
※7:離職理由に虚偽があることが判明した場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど)は取消します。
若者の採用・育成を支援する関係助成金
ユースエール認定を受けると、加算措置を受けることのできる助成金は以下のとおりです。
- キャリアアップ助成金:認定企業が35歳未満の有期契約労働者などを正規雇用などへ転換する場合、1人当たり最大72万円のところ、12万円を加算し84万円を支給します。※支給額は企業規模や生産性の向上が認められる場合などにより異なります。
- 人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金):認定企業が「特定訓練コース」を活用した場合、経費助成率を60%から75%に引き上げます。※助成率は企業規模などにより異なります。
- トライアル雇用助成金:認定企業が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、月額最大4万円のところ、5万円を支給します(最長3カ月間)。
- 三年以内既卒者等採用定着奨励金:認定企業が、学校等の既卒者や中退者(以下、「既卒者等」という。)が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、既卒者等を新卒枠で採用後一定期間定着させた場合、1人当たり最大70万円のところ、10万円を加算し80万円を支給します。※支給額は企業規模などにより異なります。
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