労働者とは |労働基準法の定義
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
労働者の定義
労働者とは
まずは労働者の権利についてご説明していきましょう。労働基準法では労働者について以下のように定義しています。
労働基準法第9条
「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払らわれる者をいう。」
つまり、会社に雇用されていて賃金を支払われているものであれば、パートやアルバイトでも労働者となります。労働安全衛生法に出てくる労働者もこの基準に準じていますし、労働者災害補償保険(いわゆる労災法)においても、この基準を元に労働者であるかを判断していくことになります。
労災が適応される労働者とは
労災が適用される労働者は以下の通りです
- 正社員・契約社員
- 派遣労働者(派遣元の会社にて適用)
- パート、アルバイト
- 日雇いのアルバイト
- 海外出張者(所属が国内の事業所の場合)
一方で労災が適応されないのは以下の人たちです。
- 事業主
- 役員報酬を得ている役員(賃金をもらっている役員は労災の対象者となる)
- 事業主の親族
ここで注意が必要なのは社長の親族です。
役員などになっていれば当然適用外ですが、他の従業員と同様に就労し、勤務時間、休日、休憩、賃金の決定などが他の従業員と同様に行われている場合は労働者の扱いになり、労災が適用される場合があります。このあたりは個々の事情により判断が異なる場合があるので、迷った場合は労働基準監督署に問い合わせてみて下さい。
また、労災が適用されないとされている社長なども労働保険事務組合を通し、「労災の特別加入」を行えば、労災が適用されることになります。この場合は個人単位で加入手続きをし、別途保険料の支払いも発生することになり、前提として労働保険事務組合に労働保険事務を委託することが必要になってきます。
管理職は労働者になるか
管理職が労働者になるのか、と言った部分では役員報酬を得ていない課長や部長などの管理職であれば当然労働者になり、労災の適用範囲にもなります。しかし、労働基準法上、管理監督者とみなされる管理職の場合は労働基準法の一部が適用除外になります。管理職に時間外手当の支払いが生じないのはこのためなのです。具体的に適用されない部分は以下の内容です。
- 労働時間
- 休憩
- 休日
- 割増賃金
※しかし、管理職であっても深夜の割増賃金は払う必要があるとされています。また、年次有給休暇も付与の対象となっているので注意しましょう。
公務員、パート、フリーランスの扱いについて
公務員は仕事の種類や所属先により労働基準法や労災法の適用除外となっています。なぜなら公務員は国家公務員法や地方公務員法などの別の法律によって守られているからです
パートについては賃金を支払われているものなので当然労働者になります。労災の適用にもなりますのでよく覚えておきましょう。
フリーランスについては会社に雇用されているわけではないので基本的には労働者ではありません。雇用契約があり、給料を支払われている状態ではなく、「原稿料」「撮影料」「デザイン料」など仕事に応じて報酬を支払われているので労働者とはみなされず、労働基準法等の適用はないと思った方が良いでしょう。
夜の仕事は労働者になり得るのか?
それではホステスなどの夜の仕事は労働者になるのでしょうか。経営者側の立場としては出来高給の割合も多く、個人事業主にあたると考えている場合がほとんどでしょう。しかし、雇用形態や賃金の支払い形態によっては労働者性が認められることもあるので一概に労働者ではないと言い切れません。
過去の裁判ではホステスについて労働者性が認められなかった場合と認められた場合があります。個々の状況に応じてその判断は異なりますので、裁判所の判断に応じるということになります。
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