自己ストレスチェック、スウェーデンの育休2、社員旅行、他|週刊バックオフィスの基礎知識 2017/3/7(火)号
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
東日本大震災から、6年が経とうとしています。謹んで被災された皆さまに、お見舞いを申し上げます。
今週も人事・労務ニュースをお届けします。
最新の、人事・労務の基礎知識
パワハラや、過重労働で、人が命を絶つ時代です。厚生労働省は2015年12月から、労働安全衛生法に基づいて、50名以上従業員がいる会社に対し「ストレスチェック」を義務付け、ストレスなどのメンタルヘルス対策を行うことを、企業に促しています。このようにして行われるストレスチェックは、人事部等に所属する社員や上司が結果を閲覧してはならないと定められています。チェック項目には「上司は助けてくれるか」や「眠れない日があり、よく眠れない」などの質問が並んでいます。なかなか、素直に答えられない方もいるのではないでしょうか?
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従業員の福利厚生になる社員旅行。しかし金額に上限があるのか、経費になるのかなど分からないことも多いのではないでしょうか。ここでは初めて社員旅行をする場合、経理や人事の担当者が知っておくべき基礎知識をご紹介します。
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育休しても生活保障で80%の収入!スウェーデンに学ぶ、育休しやすい環境づくり
スウェーデンでは、約85%の男性が育児休暇を取得します。女性は平均して約1年3ヶ月、男性は平均して約4ヶ月の育休を取ります。ゆっくり1年以上も仕事を休んでいる間、生活費はどうしているのでしょうか?会社からお給料が支払われるのでしょうか?今回の記事では、育休大国スウェーデンのおサイフ事情に迫ります。
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労働者の権利についても管理者として詳しく知っておく必要がありますね。ここでは労働者の権利について詳しく説明していきましょう。
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労働基準法では労働者について以下のように定義しています。『労働基準法第9条:「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払らわれる者をいう。」』つまり、会社に雇用されていて賃金を支払われているものであれば、パートやアルバイトでも労働者となります。労働安全衛生法に出てくる労働者もこの基準に準じていますし、労働者災害補償保険(いわゆる労災法)においても、この基準を元に労働者であるかを判断していくことになります。
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昨今、政府が働き方改革を進めていて企業も対応が求められています。そのため従業員の働き方を変えていく必要はありますが、企業にはそれぞれ経営者が決めた方針があり、それをもとに従業員は働いています。その経営者の方針が会社の社訓となっていますよね。ではその社訓はどういう風に決められているのか、「社是」と「社訓」と「経営理念」はどう違うのか、具体的に日本の企業の社訓はどんなものが多いのかを解説していきます。
今週の一冊『会社労務ありがち事件簿/ダンサーのりかの労働トラブルシューティング』
発行: 第一法規株式会社
価格: 1,080円
発売日: 2017/3/15
著者: 長嶺 超輝
【出版社コメント】
・実際の判例から起こしたストーリーにより、読者がリアルな労務相談をしている感覚で、リスクの所在と対応方法を容易に理解できる。
・ライトノベル風ストーリーとわかりやすい判例紹介の2本立てにより、法律に詳しくない読者でも飽きずに読める。
・各事例は5頁程度で、5分で読み切れる。
→https://www.amazon.co.jp/dp/4474057775
大手メディアや調査会社が発信した人事労務系のニュースで絶対知っておきたい記事
3/6(月)
サイボウズ式:会社で自由に働けないなら、副業で自由に働けばいい──プライベートプロジェクトのすすめ
→http://www.huffingtonpost.jp/cybozu/working-a-second-jobs-freedom-private_b_15104252.html
3/6(月)
外国人実習生21万人 「国際貢献」実際は労働力
→(リンク先掲載終了)
3/6(月)
「同一労働同一賃金」の目的は格差是正ではない〜処遇差の「合理性」とは? 日本での導入が難しい理由〜
→http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/261748/030100015/?rt=nocnt
3/4(土)
ヤマト、賃金未払い総額数百億円の可能性も 社員7万人対象に調査
→http://www.sankei.com/economy/news/170304/ecn1703040032-n1.html
3/3(金)
なぜアメリカ企業は人事評価をやめるのか?
→http://president.jp/articles/-/21427
3/3(金)
会社員1000人に聞いた、プレミアムフライデーの実態
→http://news.mynavi.jp/articles/2017/03/03/premium-friday/
3/2(木)
「働き方改革」を実現する唯一の方法──ポスト資本主義時代の起業術
→http://gqjapan.jp/life/business/20170302/work-style-reforms
2/28(火)
電通、外部有識者による独立監督委が初会合 労務改革案をチェック
→http://www.sankei.com/economy/news/170228/ecn1702280017-n1.html
2/24(金)
アングル:「働き方改革」で残業代減少、政府部内にも消費減退の懸念
→http://jp.reuters.com/article/premium-friday-idJPKBN1630N3?pageNumber=1
行政・役所の公式発表まとめ(2/28〜3/6)
厚生労働省・総務省・国税庁・財務省などの最新情報&通達(人事労務系)をピックアップ
厚生労働省
パートタイム労働者の雇用管理の改善のために
→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html
※パンフレットの情報が更新されました
広報誌「厚生労働」3月号を発行しました
→http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/about.html
今月の特集は『障害者総合支援法を改正しました』です。 トップインタビューは女優の小芝風花さんです。
第1回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の受賞企業を決定しました
→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153004.html
今月の特集は『障害者総合支援法を改正しました』です。 トップインタビューは女優の小芝風花さんです。
国税庁
特になし
総務省
法人企業統計調査結果( 平成28年10〜12月期 )
→http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/h28.10-12.pdf
「四半期別法人企業統計調査」は、我が国の資本金、出資金又は基金(以下、資本金という。)1,000万円以上の営利法人等の仮決算計数をとりまとめたものである。当調査結果から平成28年10〜12月期の企業動向(金融業、保険業を除く)を前年同期比でみると、売上高については、製造業は減収、非製造業は増収となった。経常利益については、製造業、非製造業ともに増益となった。また、設備投資については、製造業、非製造業ともに増加となった。
財務省
特になし
日本年金機構
特になし
協会けんぽ
東日本大震災に係る全国健康保険協会の平成29年3月1日以降の対応について
→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h29-3/290301003
謹んで東日本大震災で被災された皆さまへお見舞いを申し上げます。協会けんぽ及び船員保険の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、平成29年3月1日以降の医療機関における窓口での一部負担金(※1)の免除措置につきましては、次の区分に応じて取り扱うこととなりました。なお、平成29年3月以降も医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置の継続となる方には、更新した免除証明書を平成29年2月末にお送りしています。お手元に届かない場合は、お手数ですが都道府県の協会けんぽ支部までお問い合わせください。
健康保険の任意継続被保険者の3月分保険料の納付期限は3月10日です
→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h29-3/290303001
健康保険の任意継続被保険者の2月分保険料の納付期限は3月10日(金曜日)です。まだ納付されていない方は、期限までに納付して頂きますよう、よろしくお願いいたします。
以上
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