割増賃金の基本。休日の22時以降に働いた従業員に支払う賃金の最低限の割増率は?
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
休日に22時以降に働いた従業員に支払う賃金の最低限の割増率はどのくらいなのでしょうか?
時間外労働をした際、会社にとっても従業員にとっても気になるのが「割増後の賃金」です。時間外労働に対する賃金の割増率は、時間外労働を行うタイミングによって異なります。通常の労働日であったのか、それとも休日であったのか。昼間であったのか深夜であったのか。
また、通常労働日の夜8時に残業をしているという同じ状況でも、所属する会社によって異なることもあります。ご自身が所属する会社が設定している割増率や所定労働時間を当てはめて以下の説明をご覧になっていただきたいと思います。
時間外労働
そもそも時間外労働とは何なのでしょうか。
時間外労働は
①所定外労働時間
②法定外労働時間
の2つにわけられます。
現在、労働基準法で定められている「時間外労働には割増率をかけた賃金を支払いましょう」という法律の時間外労働は②法定外時間労働のことです。
法定労働時間とは、通常1日8時間です。法定労働時間”外”となれば、1日の労働時間が8時間を超えている時間を指します。所定時間労働とは、会社で決めている労働時間です。1日に7時間30分の会社もあれば、8時間の会社もあります。したがって、所定労働時間が7時間30分の会社であれば、7時間30分を超えたときから所定労働時間外となります。
時間外労働の割増は、「法定労働時間外」の労働に対して「2割5分以上」の率でつけなければなりません。したがって、所定労働時間が7時間30分の会社は、法定労働時間の8時間を超えて従業員を働かせた時間については、割増をして計算をしなければなりません。もちろん、会社の中で「7時間30分を超えたときから割増をつける」というような労働基準法を上回る条件にすることは法的に全く問題がありません。割増率についても同様であり、2割5分以上であれば3割でも4割でもかまいません。
ここで1つ注意をしなければならないことがあります。法定労働時間内であるのに、2割5分以上の割増をつけなければならないケースがあります。それは、1週間の労働時間の合計が40時間を超えている場合です。「1週40時間まで」と法定労働時間は週単位でも定められているのです。1日の法定労働時間内で働いていたとしても、週で40時間を超えていればそれは時間外労働として扱わなければなりません。
また、1月に合計60時間を超える法定労働時間外の労働を従業員に行わせた場合については、5割以上の割増率としなければならないという定めもあります。これは現在、中小企業への適用は猶予されていますが、平成31年4月1日から全面適用となりますので、注意が必要です。
休日労働
労働基準法では、法定休日の労働に対して「3割5分以上」の割増率をかけた賃金を支払うよう定められています。
労働基準法では、1週間に1日もしくは4週間で4日の休日を与えなければならないとしており、その休日を法定休日と言います。その対に、会社が定める休日のことを所定休日といいます。
したがって、毎週土日を休日としている会社では、土日は会社の所定休日であり、そのうちどちらかが法定休日です。就業規則などで土日のどちらを法定休日とするか定めていない場合は、土曜日を法定休日としています。
休日労働の割増率は、法定労働時間を超えて行っても、3割5分と一定しています。ただし、休日労働が深夜に及んだ場合には、3割5分の割増率に深夜労働に対する割増率が加わります(詳細は下記深夜労働に記します。)。
深夜労働
深夜とは夜22時から翌朝5時までの間をいいます。深夜労働に対しては、法定労働時間内外問わず割増率をつけなければなりません。その割増率は2割5分です。
したがって、所定労働日や所定休日の法定労働時間外に働いていて深夜に及んでしまった場合には、上記時間外労働でご説明した法定時間外労働に対する割増率「2割5分」にさらに深夜労働に対する割増率「2割5分」を足した合計「5割」の割増率をかけた賃金を支払わなければなりません。
法定休日に従業員が深夜まで働いた場合、法定休日の深夜労働に対する割増賃金は、法定休日の割増率「3割5分」に深夜労働の割増率「2割5分」を足した合計「6割」の割増率をかけた額になります。
深夜の時間帯に働いてもらう労働契約を結ぶ場合には、深夜労働に対する割増額をまるめこんだ基本給を提示するのではなく、深夜労働手当てなどという形で基本給とは別に記載した方がよいとされています。基本給とまるめこんで記載してしまうことで、深夜労働に対する割増賃金を支払う義務を果たしていないと判断されるケースがあるためです。
まとめ
法定休日でない日の時間外労働は2割5分以上の割増率で計算した賃金を支払うこととされています。法定休日に労働させた場合の割増率は、時間数問わず3割5分以上です。またどのような場合でも、22時から翌朝5時までの深夜に働かせた時間には2割5分以上の割増率をかけることが必要です。したがって、時間外労働でなくても深夜に労働させた場合には2割5分以上、法定休日でない日の時間外労働が深夜に及んだ場合には5割以上、法定休日の労働が深夜に及んだ場合には6割以上の割増率をかけて賃金を計算することになります。また、上記の割増率は最低の基準のものでありますので、それ以上の割増率を会社ごとに設定することができます。
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