「名ばかり管理職」の定義・意味

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

「名ばかり管理職」という言葉を聞いたことがありますか?十分な権限を与えられていないのに、名前ばかりの役職によって残業代などが支払われない管理職のことです。近年、飲食店チェーンなどで大きな問題となっているので、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

この記事では、どのようなケースで残業代が支払われず、裁判ではどのような判決が出ているのかご紹介します。これらの事例を参考に、役職者である従業員への給与支払いがが適正に行われているのかを見直してみて下さい。

「監督もしくは管理の地位にある者」の条件とは

労働基準法の41条の第2項では事業の種類に関わらず「監督もしくは管理の地位にある者」は労働時間や休憩時間、休日に関する規定の適用除外としています。

つまり、「監督もしくは管理の地位にある者」は労働基準法の規定が適用されないことから、1日8時間、週40時間を超えた分に関して時間外労働とされないために、残業代が発生しないことになります。

「監督もしくは管理の地位にある者」であると判断するためには厚生労働省から以下の要素が発表されています。

 

「職務内容、責任と権限」についての判断要素

  1. 採用に関する責任と権限があるか
  2. 解雇に関する事項が職務内容に含まれているか
  3. 昇給、昇格、賞与等を決定するための人事考課が職務内容にふくまれているか
  4. 店舗における勤務割表の作成または時間外労働の命令をする責任と権限があるか

勤務態様について判断要素

  1. 遅刻、早退により人事考課での不利益な評価がされることがないか
  2. 労働時間に関する裁量があるか
  3. 部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めていないか

賃金等の待遇についての判断要素

  1. 基本給役職手当等が割増賃金の適用除外なることを考慮した十分な措置であるか
  2. 一年間に支払われた賃金の総額が一般労働者の賃金総額の同額以下になっていないか
  3. 時間単価に換算した賃金額がアルバイト等の賃金を超えているか

以上、引用:厚生労働省 通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について

 

これらの要素に適合しない場合には管理職の名前がついていても実際の労働者に近いと判断され、労働基準法の41条の適用を受ける必要があると判断される可能性が高いです。

尚、「監督もしくは管理の地位にある者」であっても深夜割増賃金と有給休暇の適用除外は無いので、他の一般社員と同様に考える必要があります。

世間一般的な管理者を管理職として扱うケース

それでは具体的にどのような場合に「名ばかり管理職」となってしまうのでしょうか

フランチャイズの飲食店の店長について考えてみましょう。フランチャイズの店長は従業員の採用や解雇の権限も持ち、労働時間に関する裁量もありそうですね。管理職と認められるケースが多いと一見して思えそうですね。

 

ブレックス・ブレッディ事件(平成18年8月31日判決)

ファーストフード店の店長について管理監督者には該当すると判断された事例

  • フランチャイズ契約の店舗の店長が加盟店に時間外、休日割増賃金、損害賠償等を請求
  • 店長には採用及び勤務体制の決定権があった
  • 就労時間や店舗の管理運営について本部から具体的な指揮を受けていなかった
  • 税申告も個人事業主として申告していたことから本部との使用従属関係は認められなかった

以上引用:労政ジャーナル 労働判例リスト

 

レストラン「ビュッフェ事件」(昭和61年7月30日)

レストランの店長について管理監督者には該当しないと判断された事例

  • 採用にも一部関与し、店長手当もあったが従業員の労働条件は経営者が決定していた
  • 始業時間に拘束され、出退勤の自由はなかった
  • 従業員と同様のウエイター、レジ、掃除等の業務も行い経営者と同等と認められなかった

以上引用:公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 労働基準判例

このケースは他の従業員と同等の部分が多く、店長ではあっても従業員としての性質も強く管理監督者とは認められませんでした。これが「名ばかり管理職」ということになります。

社会基準の役職を付与して管理職として扱うケース

それでは一般の会社などで課長などの役職についている場合は当然「監督もしくは管理の地位にある者」とみなされるのでしょうか。

 

サンド事件(昭和58年7月12日)

管理監督者には該当しないと判断された事例

  • 生産工場の課長で人事に関与することはあっても独自の決定権はなかった
  • 勤務時間の拘束を受けており、自由裁量の余地がなかった
  • 会社の利益を代表するような裁量権限がなかった
  • 役職手当は支給されていたが課長昇進前とさほど変わらない待遇であった

以上引用:公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会 労働基準判例

このように「課長」という役職に付き、役職手当をもらっても管理監督者には該当しないと判決される場合もあります。この場合には権限や待遇の面で管理監督者とは認められませんでした。このような事例もまさに「名ばかり管理職」ということになりますね。

名ばかり管理職とは

名ばかり管理職はとは「店長」「課長」などの名称がついているにもかかわらず、実際には管理監督者としての権利を持たなかったり、相応の待遇を受けていなかったりすることで管理監督者とは認められない人のことです。

管理監督者の基準について以下のリーフレットも参考にしてみて下さい。

東京労働局 労働基準法<管理監督者編>

役職についたことにより、残業代の支払い対象外としている社員の待遇を変える必要がでてくるかもしれません。

「名ばかり管理職」は、上記のような裁判事例になっている以外に、実際に多数存在すると考えられます。役職名だけで残業代が支払われず、長時間残業や休日出勤を余儀なくされている名ばかり管理職。裁判という大事態になる前に、管理職への待遇や権限が適正なのかを今一度見直しましょう。