残業代・割増賃金の法的義務と考え方
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
割増賃金の法的義務とは
労働基準法(37条1項)は、法定外労働(1日8時間以上、または週40時間以上~の勤務)、休日労働、深夜勤務に対して、通常賃金の25パーセント以上~50%以下の範囲内で計算した割増賃金を支払う必要があると定めています。割増賃金の支払義務が生じるのは、法定労働時間を超えた労働、法定休日における労働および深夜労働が発生した場合です。実労働時間が8時間を超えなかった場合(例えば、所定の始業時刻よりも早く就労して終業時刻より早く帰宅した場合)には、労基法にもとづく割増賃金支払義務は生じません(就業規則などにおいて割増賃金の支払対象とされている場合は別です)。
割増率は、以下の数値が最低限として法律で定められています。
・時間外勤務:25%~
・休日勤務:35%~
・深夜(22時~5時)勤務:25%~
※大企業の場合は、1カ月の時間外労働が60時間を超えると、超えた時間の労働は、通常の労働時間の賃金の50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。この規程は、2016年6月時点では、労働基準法(138条)によって中小企業には適用されないと定義されています。(今後変更される可能性もありますので、注意しましょう。)
Gozalでの、残業代、割増賃金の考え方
→ 基本給の対象となる労働時間以外で勤務が発生した際の、Gozalの計算方法について
※この情報は、2016年6月1日時点のものです。
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