海外赴任規定に詳しい社労士に聞いた! 海外赴任者の社会保険適用関係について

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

海外赴任規定に詳しい社労士に聞いた! 海外赴任者の社会保険適用関係について

海外赴任規定に詳しい、特定社会保険労務士の永井知子さんに「海外出向・赴任社員の労務管理」のヒントを教えていただく連載シリーズ。

前回の「海外勤務をしている社員に適用される労働基準法の取り扱い」に続き、今回は「海外赴任の者の社会保険適用関係」についてお話を伺います。

社会保険労務士 永井知子さん

 

Q|海外勤務の形態にはどんなパターンがありますか?

前回のおさらいにはなりますが、海外勤務の形態は大きく分けると次の3つになります。社会保険の適用範囲についても、勤務の形態により大きく分かれるため、まずは勤務形態の確認が必要になります。
 

1. 出張海外での勤務が一時的なもので、主として指揮命令を行う者が日本の企業にいて、その業務が日本の企業に所属し、その責任において行われる勤務形態。
2. 在籍出向日本の企業の従業員としての地位を維持しながら、現地の企業においてその指揮命令の下で就労する勤務形態。日本の企業と現地の企業との二重の労働契約が成立することになる。
3. 転籍 日本の企業との労働契約関係が終了し、新たに現地の企業との労働契約を結ぶ勤務形態。形式的には日本の企業を退職することになる。

 

ただし、これらの形態、特に出張と出向は、勤務の実態において判断されます。つまり、社内で出張辞令を出しているから必ずしも出張とみなされるわけではなく、指揮命令関係や労務管理の実態などで総合的に判断されます。

Q|社会保険の適用範囲は、赴任の種類によってどのように異なっていますか?

まずは、比較的シンプルな出張の場合と転籍の場合についてお話します。出張の場合は、日本の雇用関係は継続するため、社会保険の資格はそのまま継続します。転籍の場合は、海外赴任であると日本の会社では退職扱いになるため、社会保険の資格は喪失します。
 
在籍出向の場合は留意が必要です。現在は、法令でも明確な定めがありません。そのため、ケース毎に労務の提供、賃金等の支払い、人事管理等の総合的な判断が必要となり、その判断により継続されるのか喪失するのか決められます。出向元に身分が残っている、出向先での勤務期間に期限があり出向元への復帰が約束されている、出向先の勤務期間が出向元での勤務期間に通算されるというだけでは、社会保険の適用が必ず認められるという訳ではありません。
 
一般的に年金事務所や健康保険組合などでは、出向元の国内企業から基本給が支払われているか、労務管理や人事考課が行われているかなどが、判断の基準になっています。
 

Q|海外赴任中の社会保険における標準報酬はどのように判断されるのでしょうか。

以前は、法令や通達などでも明確な規定がなく、年金事務所などに問い合わせをしても明確な回答が得られず、社労士を悩ませていました。基本的に海外での報酬は、日本での標準報酬に算入しないという回答をしている年金事務所も多かったです。

しかし、2014年6月に日本年金機構ホームページに掲載された「海外勤務者の報酬の取扱い」というリーフレットにより、ある程度の判断基準が示されました。

社会保険の資格が継続する場合で、日本の会社と海外の勤務先の両方から給与の支給があるときには、海外で支給される給与を標準報酬に算入するかどうかの判断が必要になってきます。算入するかどうかは、どちらの規定に基づいて給与が支払われているかによって判断されます。
 

算入されないケース

海外B社から支払われる給与は、B社の支給規定に沿って支給されているため、標準報酬月額は国内の給与Aのみを基に決定されます。
 

算入されるケース

海外B社から支払われる給与は、A社の支給規定に沿って支給されているため、標準報酬月額は給与Aと給与Bの合算額を基に決定されます。
 

海外赴任期間中の社会保険料や、従業員が今後受け取る年金の額に、将来的に影響が出ることになるため、標準報酬がどのように判断されるかは、とても重要になってきます。

Q|海外赴任中に免除される社会保険はありますか。

あります。1年以上の予定で赴任する場合などで市区町村に国外転出届を提出した場合に、介護保険は海外赴任中、免除されます。
 
健康保険や厚生年金保険は、社会保険の資格が継続されていれば、海外に住所がある人に おいても引き続き適用されます。しかし、介護保険については国内に住所がある人のみに適用されます。そのため、海外赴任により転出届けを提出していて住民票上、日本国内に住所 がなければ介護保険料は免除となります。尚、介護保険の支払いが免除となっても、将来日本で受けられる介護サービスなどにデメリットが生じることはありません。
 
介護保険適用除外届を年金事務所、または健康保険組合に提出しないと免除にはなりません。忘れないように届出しましょう。

※介護保険とは、40歳以上の国民全員に加入が義務づけられている社会保険制度です。40歳になった月から加入し、介護が必要な人が将来適切な介護サービスを受けられるように支える仕組みです。

海外赴任中に40歳になった場合

海外赴任中に40歳になった場合の介護保険

海外赴任時点で40歳以上の場合

Q|海外赴任の社会保険の適用について今後の注意点を教えてください。

海外進出が増えていく企業が多い中、今後海外で勤務する従業員の細かなケアと正しい知識は、今後確実に必要となってきます。
 
しかし、社会保険制度の取り扱いや標準報酬などの判断基準についても、現在は明確になっていません。日本年金機構から資料が出されたことにより、ある程度明瞭化されたかと思いましたが、やはりまだまだ不透明な部分や、実態ごとに対応が異なることなど、きちんと整理されていないというのが事実です。そのため、単純に資料などを基に判断するのは大変危険です。
 
手間はかかるかもしれませんが、海外赴任に特化している専門家への相談や、細かい海外赴任まわりの動向の変化やアップデートのキャッチアップを常に行い、正しい判断をすることが大切です。

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