労働時間の上限と休憩時間について
執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 | |
労働時間の上限とは
使用者が労働者を勤務させてよい時間は、労働基準法第32条で、原則的に 1週間40時間、1日8時間 と定められています。この時間を、法定労働時間と呼ばれます。一定の条件を満たした場合は、1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)にも出来ます。制度設計は専門知識を必要としますので、社労士や弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。
なお、法定労働時間を超える労働を「法定時間外労働」と言いいます。いわゆる「残業」です。残業については、時間外労働に関する限度基準という告示があります。
休憩時間とは
労働基準法第34条では、以下のとおり休憩時間を設定しなければならないと決められています。
- 労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合 → 最低でも45分
- 8時間を超える場合は → 最低でも1時間
こんなときはどうなる?
Q.6時間ちょうどでも休憩を45分取らなければいけない?
A.6時間ちょうどの勤務であれば休憩時間を取る必要はありませんが、6時間を少しでも超えると休憩時間をとらなくてはいけないので注意が必要です。
Q.休憩時間に電話対応をしてもらうのはいけないか?
A.休憩時間は従業員が労働から離れることが保障されていなければいけません。したがって休憩時間に電話対応している場合は休憩時間ではなく勤務時間とみなされますので、別に休憩時間を取らなければいけません。
参考:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html
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