法定休日・法定外休日と所定休日の違いとは?

執筆: 『人事労務の基礎知識』編集部 |

法定休日

労働基準法で定められた休日の事で、最低週1日設定することを原則として定めています。変形休日制をとる場合は、4週間の間で4日以上を休日とすることも可能です。法定休日は、必ずしも日曜日である必要はありません。何曜日でも構いません。

法定外休日

法定休日以外で、会社が定める休日です。週休2日制としている会社の場合、法定休日が1日、法定外休日が1日という扱いになります。別途、年末年始や夏季に休暇がある場合は、それも法定外休日です。つまり、週休2日制は法律で定められた制度ではありませんので、法定外休日に出勤しても、法定休日割増の対象とはならず、(4日フルで働いている場合は、)時間外勤務割増の対象となります。

会社の所定休日

所定休日という言葉は、いろいろな意味で使われます。法定休日と法定外休日を併せて、会社の所定休日と表現することが多いですが、法定外休日という意味で「所定休日」と表現されている場合もあり、注意が必要です。